• "神奈川県"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2002-03-08
    平成14年第1回定例会−03月08日-02号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成14年第1回定例会−03月08日-02号平成14年第1回定例会  平成十四年 港区議会議事速記録 第二号   平成十四年三月八日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十五名)       一  番  いのくま 正 一 君      二  番  秋 元 ゆきひさ 君       三  番  林 田  和 雄 君      四  番  矢 野  健一郎 君       五  番  清 水  一 郎 君      六  番  岸 田  東 三 君       七  番  井 上  しげお 君      八  番  菅 野  弘 一 君       九  番  藤 田  五 郎 君      十  番  熊 田  ちづ子 君       十 一番  鈴 木  武 昌 君      十 二番  小 斉  太 郎 君       十 三番  滝 川  嶂 之 君      十 四番  佐々木  義 信 君       十 五番  鈴 木  洋 一 君      十 六番  水 野 むねひろ 君       十 七番  杉 原  としお 君      十 八番  星 野   喬  君       十 九番  風 見  利 男 君      二 十番  藤 本   潔  君       二十一番  湯 原  信 一 君      二十二番  渡 辺  専太郎 君       二十三番  大 蔦  幸 雄 君      二十四番  きたしろ 勝 彦 君       二十五番  井 筒  宣 弘 君      二十六番  鈴 木  たけし 君       二十七番  沖 島  えみ子 君      二十八番  北 村  利 明 君
          二十九番  山 越   明  君      三 十番  遠 山  高 史 君       三十一番  横 山  勝 司 君      三十二番  植 木   満  君       三十三番  川 村  蒼 市 君      三十四番  真 下  政 義 君       三十五番  島 田  幸 雄 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長 原 田 敬 美 君    同 助     役 上 田 曉 郎 君       同 助     役 永 尾  昇  君    同 収  入  役 加 藤  武  君       同 教  育  長 入戸野 光 政 君    同 政策経営部長  渡 邊 嘉 久 君       同 参     事 井 伊 俊 夫 君    同街づくり推進部長 大 木  進  君       同 保健福祉部長  野 村  茂  君    同 みなと保健所長 渡 辺 直 大 君       同 環境保全部長  渋 川 典 昭 君    同 区民生活部長  井 口 良 夫 君       同         齊 藤  潔  君     一 出席事務局職員       事 務 局 長   岡 橋  渡  君    事務局次長     鈴 木 修 一 君                              議 事 係 長   日 詰 由 三 君                                            他五名            ───────────────────────────────       議  事  日  程          平成十四年三月八日午後一時 日程第 一  区長報告第 一 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 二  議 案 第 一 号 政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する                  条例 日程第 三  議 案 第 二 号 公益法人等への港区職員の派遣に関する条例 日程第 四  議 案 第 三 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第 四 号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第 五 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第 六 号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第 七 号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第 八 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第 九 号 港区立芝浦中央公園条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第 十 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正                  する条例 日程第十 二 議 案 第十 一号 港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改                  正する条例 日程第十 三 議 案 第十 二号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第十 三号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第十 四号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第十 五号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第十 六号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第十 七号 港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償                  に関する条例 日程第十 九 議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する                  条例 日程第二 十 議 案 第十 九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議 案 第二 十号 港区立運動場条例の一部を改正する条例 日程第二十二 議 案 第二十一号 平成十三年度港区一般会計補正予算(第三号) 日程第二十三 議 案 第二十二号 平成十三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 日程第二十四 議 案 第二十三号 平成十三年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号) 日程第二十五 議 案 第二十四号 平成十四年度港区一般会計予算 日程第二十六 議 案 第二十五号 平成十四年度港区国民健康保険事業会計予算 日程第二十七 議 案 第二十六号 平成十四年度港区老人保健医療会計予算 日程第二十八 議 案 第二十七号 平成十四年度港区介護保険会計予算 日程第二十九 議 案 第二十八号 工事請負契約の承認について(田町駅東口駅前広場整備工事(ペデストリアン                  デッキ架設工外)) 日程第三 十 議 案 第二十九号 特別区道路線の廃止について(芝一丁目) 日程第三十一 議 案 第三 十号 包括外部監査契約の締結について            ───────────────────────────────       追  加  日  程           平成十四年三月八日午後一時 日程第三十二 請願十四第 一 号 准看護婦に対する看護婦への移行教育早期実施に向けた国への意見書提出に関                  する請願 日程第三十三 請願十四第 二 号 仮称新橋六丁目保健福祉施設の地域福祉促進と住民参加に関する請願 日程第三十四 請願十四第 三 号 都営汐留アパートを当初から住民に約束したとおり建て替えるよう東京都へ強                  く働きかけられたき請願 日程第三十五 請願十四第 四 号 麻布地域から区の施設を通るバス路線の確保を求める請願 日程第三十六 請願十四第 五 号 区民の要望のつよいバス路線の確保をもとめる請願 日程第三十七 請願十四第 六 号 スポーツ施設の拡充・整備に関する請願 日程第三十八 請願十四第 七 号 高齢者窓口負担の大幅引き上げや健保三割負担などの中止を求める請願 ○議長(島田幸雄君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十五名であります。  会議録署名議員をご指名いたします。二十九番山越明君、三十番遠山高史君にお願いいたします。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 前日に引き続き、一般質問を行います。十五番鈴木洋一君。   〔十五番(鈴木洋一君)登壇、拍手〕 ○十五番(鈴木洋一君) 平成十四年第一回定例会にあたり、自民党維新の会を代表しまして、区長、教育長並びに議長に質問いたします。的確に前向きな答弁を期待するものであります。  質問に入る前に、路上販売の弁当屋の問題につきまして、一言申し上げます。  弁当の路上販売は、ここ数年、芝商店会の問題だけではなく、三田ブロック会においても当然であり、商店連合会の大きな問題になりました。港区各所で増加しておる各商店街の皆様から大きな声が私のところに寄せられています。私もこのことについては大変苦慮しています。保健所や警察など関係機関に相談しお願いしてまいりましたが、この問題は根本的に解決するところに至らない状況であります。  そうした中、港区ではこの問題について何らかのよい方策はないものか検討するため、去る二月二十六日、区の保健所をはじめ関係部署や警察、港区商店街連合会も一緒になって、この路上弁当問題を検討する「路上弁当販売問題連絡会」を発足させたと伺っております。私は、こうした区の積極的な取り組みに大変感謝しております。路上弁当問題は、大変難しい問題であると認識しておりますが、この連絡会で何らかのよい知恵、方策が示され、少しでも改善されることを望んでおります。ぜひいい知恵が浮かび、解決できればなと願っているものであります。  それでは、質問に入ります。  区の財政状況は、現在の国の状況とは違い、財政の弾力性を示す経常収支比率の改善が進み、平成十二年度に七八・四%となり、二十三区平均より下回る状況となっております。また、特別区税は、ここ一、二年の増加傾向を反映し、五・五%、約二十億円の増となっております。港区が行財政改革を他の自治体に先んじて実行した結果として、ある意味では健全な財政状況と言ってもよい程度には財政状況も好転していると考えています。しかしながら、「油断大敵」の例えどおり、まだまだ心して今後の対応を考えなければなりません。  原田区長が所信表明で述べておられるように、行政改革の旗印を掲げ、新たに「行政改革大綱」を策定し、成果重視の行政運営を行うことは、とりもなおさず区民本位の区政をさらに発展させるための羅針盤として、積極的に区政に立ち向かう姿勢を明確に示したものと期待しているところであります。しかしながら、「言うは易く、行うは難し」のように、実行されてこそ意味があり、付加価値をつけて区民の方々にいただいたものを還元することが可能となります。  自民党維新の会は、常に原田区長の言行一致を支え、ともに手を携えて歩んでいけるよう、是々非々の姿勢で見守っていきたいと考えております。区民の方々が港区に住んでよかった、これからも住み続けたいと心から思えるような街をつくってもらいたいと強く考えております。  行政の評価とは、そこに住んでいる人に感謝され、行政への信頼が増幅することにより、一層価値が上がるものであり、だれもこのことについて異論を差し挟むことはできないと思います。そこに住み、暮らし、生活を楽しむ区民を大切にし、いかに区民の方々の意向を行政に反映することができるか。評価の分かれ目は、その一点にあると言っても過言ではありません。  そのような視点に立って、まず初めに、地域コミュニティについて伺います。地域コミュニティの振興は、区政の課題の第一点目に掲げられるものと考えております。コミュニティというようなしゃれた言葉が使われるずっと以前から、町会、自治会は、同じ神社の氏子であるとか、共通する地域的な沿革でのつながり等の中で地縁社会の核として大きな役割を果たしてきました。  歳末の夜回りでは、どこそこのせがれが、あるいは娘さんが今年成人式だとか、あそこのおばあちゃんは一時具合が悪かったけど、この頃元気が出てきたというようなよもやま話、また、師走の町での親子、小学生の参加、兄弟等も含めた「火の用心」の拍子木の音を響かせながらの巡回が人と人との心の輪を広げ、町や地域への愛着を育んできたものであります。一方、区からの協力依頼やお知らせなどへの町会・自治会の役員たちを中心とした協力が、行政の事務を補完していることは言うまでもありません。そうした町会・自治会が近年、さまざまな課題を抱えていることはお聞き及びのことと存じます。  お祭りの際のおみこしの担ぎ手がないというような話に象徴されるように、町会・自治会活動に新たな若い力の参加が少なく、中心となって活動する役員たちも高齢化の一途をたどっております。若い世代の都心回帰が進んでおりますが、マンション住まいで、朝出勤して夜遅く帰ってくるといった、昼間不在で地域とのかかわりにも消極的な人たちが多くなっていることもまた事実であります。このような状況の中では、在住区民だけでなく、都心区特有の状況として、地域の課題解決にとって企業の参画も大きな課題であり、望まれるところであります。  企業の地域貢献は、祭りや地域のイベントに対する寄付や毎月の会費の納入ばかりではありません。団体としての企業者、またはそうした企業者のバックアップによる個人としての在勤者の参加がさまざまな場面で求められています。このような状況の中で、さらに特定の集会所がない、掲示板が少ないといったことから法人化や合併の問題など、今日、町会・自治会を取り囲む状況は、内外ともに大変厳しいものがあります。そうした中で、私なりに地域コミュニティをどのように活性化させたらよいのかと考えております。  そこで、何点か区長のご意見を伺います。  初めに、師走における夜回りや「火の用心」を一部の町会・自治会でやっていることへの他の町会からの評価は大変高いものがあります。地域コミュニティの振興の観点から、このような昔から続いているよい習慣を区内全域に広げるような取り組みができないのか。その点についてお答えください。  次に、町会・自治会が地域振興に果たす役割をどのように考え、かつ評価しているのかお伺いいたします。  最後に、町会・自治会の人数が減少し、形ばかりで存続していることと聞いておりますが、町会・自治会の合併という問題について、どのように考えているのかお伺いいたします。  次に、街づくりについてお伺いします。  夜間人口と昼間人口の較差による地域への影響がどのような形であらわれてくるのか非常に心配しております。先ほど町会・自治会について質問しましたが、昼夜間人口の差が、地域における防犯や防災に与える影響は予想がつかない面があり、地域住民の不安を助長することが考えられます。とりわけ、今日、区内各所で区の指導・誘導のもと、業務や居住機能を共存させ、環境にも配慮したとの触れ込みで大規模な開発が次々と日の目を見ようとしています。こうした大規模開発は、街並みや周辺の地域、そこに住む人たちや町会・自治会にとっても大きな状況変化をもたらすことは、想像に難くありません。  その中で、汐留地区では昼間人口が六万人程度増加すると言われております。現在事業が進行している六本木六丁目地区、六本木一丁目西地区、事業が完了した愛宕山地区等々、数えれば切りがないほど、住機能をあわせもった業務機能が増加しています。品川地区でも同様です。この状況で昼間人口を考えれば、現在八十万人程度と考えられているものが、すぐに百万人の大台を超えるのは間違いないのではと考えています。事務所等の立地による昼間人口の増加は、地方消費税交付金は別にして、税制上では、地方分権がかなり進んだとはいえ、現在の制度ではあまりメリットが生じてこないことは明白です。  一方、このような昼間人口に対して、港区は都市基盤の整備をはじめ、さまざまな面で対応しなければなりません。さらに危惧すべきことは、不特定多数の人々が住宅地等に隣接した建物に入り、働く状態が生まれていることです。住民にとっては、見ず知らずの人たちとの接触が出てくることに少なからず不安を覚えることはやむを得ないと考えられます。このような昼間人口の増大が区の行政に与える影響をどのように理解し、対応策を打ち出すのか、お考えをお伺いするものであります。  次に、昼間人口の増大の一因となっている、市街地再開発事業をはじめとする計画的な街づくりについてであります。都心での大規模開発が他区に比べてかなり多いと思われる港区は、言ってみれば「都心」の代名詞ともなっています。港区の置かれている地区特性を考えれば、仕方のないことであると思います。しかし、これらの事業が完成した暁には、都内でも有数のすばらしい街として、都内のランドマークになり得るものと考えております。  このような区の取り組みは、民間事業者の発意があったとはいえ、本年一月には、「国際的な都市機能を有しながら、美しさと魅力を併せ持った国際スタンダードの街づくり」を推進したとして、「地域づくり総務大臣表彰」を受けました。これはこれで大変すばらしいことであると考えますが、港区全体がこのような再開発事業のみで進められることへの危惧の念であります。現在の状況は、街づくりイコール超高層建築物であると言ってもいいものであります。このような街づくりが今後も続々と各地域で進んでいることを考えると、「あれっ」と首をかしげざるを得ません。
     私は、やはり地域地域の特性に合った、また、地域住民の意向が反映された街が港区の街であると考えている一人であります。再開発に反対しているわけではありません。再開発は、その地域地域の特性に合致すれば、積極的に活用し、防災に強い快適な環境の街をつくることのできる有効な事業手法であると考えております。市街地再開発事業のように計画的に進める街づくりは非常に大切でありますが、すべての地域において同じ手法を用いることがよいのか、本当にそれでよいのか、私自身迷っています。  今日の社会・経済状況や地域特性を踏まえた、それこそゾーニングを含め計画的な再開発事業を進めることが今後の街づくりのあり方ではないかと考えます。区長の見解を伺います。  次に、ワンルームマンションについてお伺いします。  バブル経済の破綻から我が国の社会・経済情勢は回復の兆しがなく、どのように立て直していくのか、先行き不透明ではありますが、港区における住宅需要については、都心回帰現象や交通インフラの整備と相まって住宅の供給が需要を上回っているような状況にあります。汐留地区の六億円とも言われる分譲マンションが即、売れてしまうなど、共同住宅は今後も計画され、港南地域では約一万戸の計画が進んでいるとも言われています。このように夜間人口が港区においてはこのことにより回復し、外国人登録者を入れれば、約十八万人に現在なっています。  しかしながら、共同住宅といってもいろいろな種類があり、その中のワンルームマンションは、地域社会に与える影響は大きなものがあります。ちなみに、平成十三年度の街づくり推進部の事業概要を見れば、ワンルームマンション型の共同住宅の事前協議件数は、平成十年度で十七件、平成十一年度三十三件、平成十二年度は五十四件、平成十三年度二月段階では五十件と毎年伸びております。こうしたワンルームマンションは比較的小さな敷地に経済効率を重視するあまり、法規制ぎりぎりで計画されております。  このため、近隣住民とのトラブルが絶えない状況にあります。また、完成後においても町会や自治会に参加せず、当然町会費は納入されず、一方的に地域のメリットを享受するのみであります。ワンルームマンションの住民を今回改定の「第二次港区住宅基本計画」では、定住の範囲に入れる方向になっておりますが、それには地域コミュニティに積極的に参加し、一定の社会的な役割を担うのが当然だと考えております。このようなことを考えるとき、町会費も払わず、地域に貢献もしないならば、ワンルームマンションの開発事業者や居住者に一定の公的な税をかけるようなことも必要であると考えるものであります。豊島区等で検討が進んでいると聞いておりますが、このような「ワンルームマンション税」を徴収し、その中から町会に一定額を町会活動費として還元するような方策を検討すべきです。区長のお考えをお伺いいたします。  次に、定住促進指導要綱の適用範囲の拡大についてであります。  現在、要綱を改定する検討が進められていると聞いていますが、その改定にあたり、適用範囲を拡大する方向で検討してもらいたいと願っています。現在の要綱の適用範囲は、敷地面積五百平方メートル以上、または延べ面積三千平方メートル以上となっています。ワンルームマンションなどは、ほとんどがこの適用範囲外となっており、こうした中小規模の建築物は、建築基準法を遵守するのみで、要綱が求めている「街づくりや社会への貢献」が何ら指導されないまま建築が進められております。こうした中小規模の建築物にも周辺への配慮や地域社会への貢献を少しでもしてもらいたいと考えております。港区の街づくりを進めるにあたって、このような中小規模の建築物への指導、誘導が重要であり、この面からも要綱の適用範囲を拡大すべきと考えておりますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、教育問題について、教育長にお伺いします。  初めに、児童生徒に対する道徳教育など、「こころ」の教育についてお尋ねいたします。最近、JRや地下鉄などに乗ると、座席の間にパイプが立てられており、座席が一名ずつ区分けされています。二人掛けや三人掛けがきちんとできるように工夫されているにもかかわらず、三人掛けの席に二人しか座れないように荷物を置いたり、足を広げたり伸ばして座っている若い人たちをよく見かけます。また、お年寄りがつり革につかまってすぐ前に立っているのに、シルバーシートに座って週刊誌や漫画を読みふけっていたり、寝たふりをしている、本当に眠っているのかもしれませんが、席を譲ろうとしない若者も目につきます。  こうした光景に遭うとき、私は、いつから日本はこんな思いやりのない、基本的な社会道徳が欠如した国になってしまったのかと嘆かざるを得ないのであります。もっとも二人分の座席を占領したり、足を広げて座っているのは若者だけに限りません。大人だって座っています。若い人だけを責めるわけにはいきませんが、国全体が公衆道徳の大切さをどこかに置き忘れ、年長者を敬う気持ちや弱い人を思いやる心を失ったように私には思えて仕方がないのです。このような状況を考えるとき、幼少からの道徳教育の重要性を改めて考え、きちんとした対応をすべきではないかと強く思うのです。学校における道徳教育はどのように行われているのでしょうか。  また、基本的な社会ルールや公衆道徳観念を学校だけに任せることはできないことも確かであります。こうした問題は基本的には家庭が、保護者がきちんと対応しなければいけません。子どものしつけは家庭が責任を持ってやる必要があるのです。しかし、核家族化、少子化が進み、親の就業形態もさまざまになっている現在、家庭の教育力は低下しているのも事実であります。家庭だけでなく、家庭、学校、地域が連携・協力して、青少年の「こころ」を育成していく必要があります。  本年四月から学校が完全週五日制になり、子どもたちの自由時間が増えることになります。そこで、この週末を利用して、地域における道徳を含めた教育活動を行い、地域ぐるみで子どもたちの将来を見据えた対応を行うよう、地域における教育力を活性化するべきであると考えますが、教育長はいかがお考えでしょうか。  最後に、学校選択制の導入について伺います。  私の地元において、学校について父兄の方と話をするたびに必ず話題になるのが、学校選択制のことであります。子どもを学校に上げる際に、地元の学校だけでなく、他の通学区域の学校にも行けるようにしてほしいという声であります。現在の制度では、住んでいる地元の学校に入学することになっていますが、一部の父兄は、仮に住民票を移したり、指定校変更申請といった、いわば昔の越境入学でありますが、そうした手段を使って子どもを行かせる学校を選んでいます。そうした方法に疎い父兄は、他の学校に行かせたい場合でも指定された学校に通わせるのが現状です。私も小学生ぐらいまでは地元の学校に通わせたほうがよいと思っていますが、現在のような制度を悪用したり、正直者がばかを見るようなことはやはり是正し、すべての父兄に公平である学校選択制を速やかに導入すべきだと考えます。  区長は今、第一回定例会の所信表明において、学校選択制については十五年度実施に向けて準備を進めていると言われましたが、その所信表明を受けて、教育長に二点質問いたします。  まず、学校選択制について、教育委員会としては必ず実施するのかどうか。その決意も含め進捗状況について伺います。  また、父兄が自分の子どもをその学校に行かせたいと思うためには、何よりもまず、その学校自体が魅力的でなければなりません。学校自体に魅力がなければ、わざわざ他の地域の学校に行く必要はないわけです。私も長年商売をしてきましたが、自分の店で売る商品、値段や店に魅力がなければ、お客さんは買いに来てくれません。学校と商店を同列にするのは少し乱暴かもしれませんが、子どもたちに提供する教育内容に魅力がなければ、やはり私立に流れていってしまうのではないかと危惧しております。そうした魅力ある学校にするためには、校長のリーダーシップと権限強化が不可欠です。例えば先生の任免の問題については、人事権は東京都が持っていることは私も承知していますが、だからといって、区としては人事権がありませんと言うだけなら、そこで物事は終わってしまいます。その中で港区として何ができるのか、知恵を働かせるのが教育委員会の役割であると思います。  そこで、二点目の質問ですが、魅力ある学校づくりのかなめとなる校長のリーダーシップ発揮に向けて、教育委員会として具体的にどう取り組んでいくのか伺います。  次に、島田議長に伺います。次の質問です。建設常任委員会の視察に関してです。自民党維新の会、みなとかがやき、一票の会、三会派連名で議長あてに申し入れをしました。内容は、その視察に際して、参加した議員のうち一名が夕食のみの参加であり、委員会の一部の委員から「カラ出張ではないのか、おかしい」とする意見があったとのことです。もし事実ならば、議会全体にかかわる大きな問題であります。  一方、一議員にとっても名誉とモラルにかかわる問題であり、夕食にしか間に合わない事情があったとも考えられます。いずれにしても、まず、事実を確認することが必要であると考えます。自浄作用の働かない議会であってはなりません。政治不信を払拭するためには、議員一人ひとりが誠実に公務に励むことです。  以上の事由から、当日の当該議員の行動を含めた事実関係を明らかにするよう申し入れます。なお、調査された事実関係につきましては、三月六日までに文書による回答をお願いします。  以上が申し入れの内容です。  そして、六日にいただいた議長からの回答書は次のとおりです。  申し入れ書について  平成十四年二月二十八日の申し入れ書につきましては、当該議員に聞き取り調査の上、下記のとおり回答いたします。  委員会視察を決定した当時は、皆さんと行動を共にする予定でいた。その後、二月五日(火曜日)、視察当日の午前中に、通院治療を続けている病院の診察が重なり、遅れて参加することになった。  委員会視察地(北九州市エコセンター)の視察時間には間に合わず、宿泊場所での合流となり、以後翌日解散するまで行動をともにした。帰京後、本人より視察に参加できなかったため、所要経費を返納したい旨の話があり、旅行命令を取り消し、旅費等所要経費全額を戻入した。  以上が回答書の内容です。  返金は当然の話であります。趣旨を取り違えた回答書に満足したわけではありません。数日前から視察に参加できないことがわかっていたはずです。そして、その旅費には税金が使用されているのです。回答書を読んだ感想は、全額返還したからこれですべて終わりとの印象です。意見としては、そんな考えもあるでしょう。本当にそうだろうか。自民党維新の会は、その考えには賛同できません。私たち議員は、区民の負託を受け議員活動しているわけです。より高いモラル、議員の倫理が区民から求められています。その観点からしても、お金を返したから問題なしとはいかないと思います。事実、返金しなければならない不適切な行動があったわけです。  先日、私は、この視察に関して、産経新聞社の取材を受けました。有意義な視察であったと思っていただけに残念な思いでした。議会自らただすべきはただす必要があります。区民に対する責任を果たすためにも、議会としてこのようなことが二度と起きないよう再発防止のため、けじめをつける必要があると考えますが、議長の見解を伺います。  以上でありますが、我が自民党維新の会は、住民の視点に立ち、政治家が本当に原点とする、かのリンカーンの「人民の、人民による、人民のための」政治を実現するよう、今後も会派が一致団結して、区政のご意見番を任じ、港区の発展に向け力の限り取り組んでいくことを区民の方々にお約束し、維新の会を代表しての私の質問を終わります。  ご清聴ありがとうございました。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいまの自民党維新の会を代表しての鈴木洋一議員のご質問に順次お答えいたします。  まず、弁当の路上販売についてのご発言について、感想を申し上げます。私は、かかる問題について、合同で検討するよう、道路管理担当・保健所・交通管理者である警察等に声をかけ、お願いをいたしました。適切な解決を目指し、私は今後も注視していきたいと考えております。  さて、最初に、地域コミュニティについてのお尋ねです。  まず、良い慣習を区内全域に広げる取り組みについてです。夜回りをはじめ、夏休みラジオ体操や助け合いバザー等は、以前から町会等で行われている行事です。ご質問の夜回りは、子どもが地域社会に触れる良い機会になるなど、青少年の健全育成からも貴重な慣習と考え、関係者のご努力に敬意を表しております。  多くの町会・自治会等がこのような行事を今後も取り入れることは、地域を活性化させ、コミュニティ振興の観点からも大切なことです。区は、町会・自治会の集会や区との連絡会で、これらの活動事例を紹介してもらうなど情報提供に努めてまいります。  次に、町会・自治会の役割と評価についてのお尋ねです。  町会・自治会は、現在、区内に二百四十団体あり、防犯や防火、保健衛生の向上、住民同士のふれあい事業などに取り組み、地域のコミュニティ活動の中心として人々の福祉増進に大きな役割を果たしております。区は、その活動を高く評価し、長年にわたり町会活動等に尽力された方に対し、表彰状や感謝状等を贈呈しております。  次に、町会・自治会の合併についてのお尋ねです。  町会・自治会は、地域的なつながりにより自主的に結成された任意団体です。合併については、古くからの沿革としてのつながりなど、規模の大小だけでくくることができない側面もあり、基本的には、それぞれの団体が主体的に判断することと考えております。今年四月には、芝地域の五町会が合併すると聞いております。区は、このような自主的な話し合いによる合併については支援してまいります。  次に、街づくりについてのお尋ねです。  まず、昼間人口の増大が区政に与える影響と対応策についてです。昼間人口の増大は、ご指摘のとおり、道路、公園、公開空地等さまざまな都市基盤整備の必要性をもたらします。大規模開発が街並みや周辺環境に与える影響も大きく、行政として、街づくりの観点から事業者を適切に指導、誘導していくことが一層重要となります。さらに防犯、防災など、都市の安全管理に向けての対応の強化も大きな課題となります。  一方、昼間人口の集積は、街のにぎわい、文化、商業振興など、地域の活性化という面で好ましい影響を及ぼすのも事実です。こうした昼間人口がもたらす利点を最大限に引き出し、住む人、働く人などが快適に暮らし、安全に活動できるまちづくりを目指す必要があると考えています。現在策定中の基本構想で示される方向性も見極めつつ、昼間人口の増大に的確に対応してまいります。  次に、市街地再開発事業等の計画的な街づくりについてのお尋ねです。  街づくりは、港区街づくりマスタープランなど上位計画と整合を図りながら、地区の個性と魅力を活かし、計画的に進めることが重要です。区は都心にありながらまとまった良好な住宅地や下町的な住・商・工の混在した地区など、特色ある土地利用がなされています。良好な地区の保全や中低層住宅への更新も支援するなど、地域の合意形成を図りながら、引き続き多様な街づくり手法を活用し、計画的な街づくりを進めてまいります。  次に、ワンルームマンション税等の導入ついてのお尋ねです。  ワンルームマンションは、単身者や夫婦のみ世帯など、さまざまな家族形態が進行する中で、需要と供給が相まって、とりわけ都心において増加しています。しかしながら、ワンルームマンションは、総じて、町会・自治会等を含めた地域との結びつきが薄く、防災面を含め問題点が指摘されています。  豊島区では、財源確保やファミリー世帯の定住化を阻害する要因となっているとの視点から、新税として検討されたものと聞いています。しかしながら、課税対象の特定と税負担の公平性などから、区としては慎重な対応が必要と考えています。良好な住環境の整備に向けた、開発事業者の貢献のあり方については、定住促進指導要綱を含めた街づくり全体として取り組むことがより効果的と考えています。  最後に、定住促進指導要綱の適用範囲の拡大についてのお尋ねです。  現在、定住促進指導要綱は、第二次港区住宅基本計画の策定とあわせて見直しております。見直し案の一つとして、住宅の付置だけでなく、近隣住民に対しての生活に便利な施設の誘導、地域のための還元施設や防災施設の誘導のあり方もあわせて検討しています。ご指摘の要綱の適用範囲を拡大することは、今日の厳しい社会経済の状況、環境の中では非常に難しい面があります。区は、近隣住民との紛争を未然に防止し、良好な居住環境を確保することを目的として、「港区ワンルーム形式共同住宅の建築計画に関する指導要綱」を制定し、建築主や建築物所有者等を指導しています。今後も周辺環境に配慮し、良好な近隣関係を保つよう、適切に指導してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(入戸野光政君)登壇〕 ○教育長(入戸野光政君) ただいまの自民党維新の会を代表しての鈴木洋一議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、「こころの教育」についてのお尋ねです。  まず、学校における道徳教育についてです。次の時代を担う子どもたちには、自分を取り巻く人々や環境に対する思いやりの気持ちを持つこと、また、美しいものに感動する心、豊かな感性や正義感などを育んでいくことが極めて大切であると考えます。  道徳教育を進める上でのかなめとなる道徳の授業では、自他の生命を大切にする心や、社会の一員としての自分の役割や責任を考えること、あるいは児童生徒のよりよく生きたいという願いに応え、自らの生き方をじっくり考える時間として設定しております。また、高齢者福祉施設での交流などのボランティア活動や、夏季学園での仲間同士でお互いを励まし、いたわり合う生活など、児童生徒の心を耕し、公衆道徳を含め、道徳性を高める実践的体験的な取り組みを積極的に行っております。今後も、地域やボランティアの方々と子どもたちが一緒に活動し、考える参加型授業などをはじめ、さまざまな授業の工夫改善を図り、こころの教育の充実に努めてまいります。  次に、地域における教育力の活性化についてのお尋ねです。  地域が本来備えている豊かな教育力をさらに活性化し、家庭・学校・地域がそれぞれの立場で連携・協力し、子どもが成長していく上での環境を整備していくことが、「こころ」の教育にとって大変重要であります。子どもたちが地域の人たちとの交流や社会奉仕活動、自然体験活動、スポーツ活動などを通じて、弱い立場の人を思いやる気持ちや、自分以外の人の身になって考えること、そうした人々との接し方などを学ぶことが大切であります。  これまでも関係者のご努力により、地域において、商店における職業体験や夏休みのキャンプ活動など、青少年健全育成のためのさまざまな取り組みが行われてきました。今後、地域の教育力が一層向上することをめざし、地域の方々や関係機関と連携し、取り組むべき課題や方策について協議を進めるなど、地域の教育力活性化に努めてまいります。  次に、学校選択制実施についてのお尋ねです。  まず、学校選択制実施の進捗状況についてです。学校選択希望制につきましては、平成十五年度からの実施を目指し、対象者、選択できる学校の範囲、受入れ枠等、より港区にふさわしい制度とするために、教育委員会で検討しています。あわせて教育委員会における検討状況を校長会、PTA連合会に説明し、意見を伺う中で、円滑な導入に向けた取り組みをしております。学校選択希望制の実施にあたっては、学校と地域とのつながりが薄くなるなどの指摘もあります。しかしながら、特色ある学校づくり、魅力ある学校づくりを進めていくことにより、学校教育の新しい姿が形づくられ、新たな地域との絆ができてくるというふうに考えております。  教育委員会としましても、児童生徒の個性に合った学校を選びたいといった区民の願いを実現し、教育改革に向けた契機の一つとして、学校選択希望制の導入に全力で取り組んでまいります。  最後に、魅力ある学校づくりと校長のリーダーシップについてのお尋ねです。  ご指摘のとおり、魅力ある学校づくりには、校長がリーダーシップを発揮し、学校教育を力強く推進していくことが不可欠です。校長がリーダーシップを発揮するためには、自校の現状と課題を的確に把握し、具体的に教育を充実・改善するための教育プランづくりが必要です。また、子どもや保護者、地域から信頼される学校づくりには、子どもたちと日常的に接する教員が校長の学校経営方針に基づき、それぞれの能力を生かし、全力で学校教育の改革に取り組み、組織的に職務を遂行することが重要です。そのため、各校長の教育プランや学校経営方針に基づく人事構想について十分に意見を聴き、都と協議を重ね、その実現に今後とも一層努力してまいります。  また、校長が創意工夫した魅力ある学校づくりのために必要とする予算を、校長の計画のもと効果的に執行できるよう対応してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの自民党維新の会の鈴木洋一議員の質問にお答えいたします。  議長の見解ということでございますが、公費をもって行う視察は、その目的に従って適正に実施されるべきことは当然のことであります。今後とも、視察にあたっては、疑念を招くことのないよう、機会をとらえて、各委員長さんにお願いしてまいります。  二十一番湯原信一君。   〔二十一番(湯原信一君)登壇、拍手〕 ○二十一番(湯原信一君) 二〇〇二年(平成十四年)第一回定例会におきまして、みなとかがやきの会派を代表して、区政の課題について数点質問いたします。区長におかれましては、十六万区民のリーダーとして区政の方向性が明確になるような答弁をお願いする次第であります。また、所信表明で述べられたとおり、チャレンジ精神を持った区政運営を要望するものであります。  まず初めに、職員定数に対する基本的な考え方について質問いたします。  区長も行政の長として、また政治家として、今年も各町会や各種団体の新年会に数多く出席されたことと思います。そこでのさまざまな要望をどのように区政に反映していくのか、頭を悩ませているのではないかと推察しております。私も数回、区長と新年会で同席させていただき、新年のあいさつを何度か拝聴させていただきました。「マスコミでは悪いことはすぐに伝わるが、良いことはなかなか取り上げてもらえない」と前置きをされた後でありますけれども、某経済誌でイギリスのジャーナリストが区の職員の仕事ぶりを褒めていたこと、また、別の経済誌で区の特別養護老人ホームのサービスの質が高いと評価されたこと、国際的な街づくりが評価されて総務大臣賞が、芝浦運河の整備に対して国土交通大臣賞がそれぞれ授与されたことの四点を取り上げられ、区政のアピールをされておられました。  これらの事柄に対して、私はここで一つ一つコメントをするつもりはありませんけれども、あいさつを聞かれた区民の方の中で、「港区が評価されているのはわかった。ただ、区長は今後どのような港区の将来像を描いているのかが聞きたかった」という声もあったということをここではお伝えしておきます。  さて、一月三十日のホテルオークラ新館十二階「星雲の間」で行われました愛宕四之部町会連合会の新年会において、区長はさきに述べたあいさつをされた後に、「港区の職員数二千六百人は、昼間人口百万ということを考えると少な過ぎる」と発言されました。当日は自民党維新の会のきたしろ議員も出席されておりましたので、私の聞き間違いではないことは確かであります。区長があいさつされた後、きたしろ議員と私が技能系職種の仕事を公務員だけでやる必要があるのかという話をしました。その後、虎ノ門地区の町会の役員の方々にいろいろ話を聞いてみましたけれども、現在の職員数二千六百人余りが少ないと考えている方は一人もおりませんでした。  まず初めの質問は、昼間人口百万人を考慮した場合に、具体的に千八百あると言われている事務事業のうち、どの事務事業に対して職員が少ないと考えておられるのか明らかにしていただきたいということであります。私も都心区である港区の特性として、昼間港区で仕事をされている方々に対して、何らかの施策が必要であるとは思います。しかしながら、他の地方自治体と違って、消防や下水道事業は、二十三区特別区では東京都の事業ですし、移管された清掃事業も職員が少なくて街中にごみが収集されずに残っているという話も聞いておりません。防災面や商工施策の一部に昼間人口を意識した施策が必要なのでしょうが、職員を増やしてまで対応するべき事業なのか、私は疑問に思っております。ぜひこの点について区長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。  この件に関して、次の質問は、今までの職員定数の考え方に対する答弁などと矛盾している点についてであります。区長は、就任直後の平成十二年第二回定例会の施政方針において、「引き続き職員定数の縮減に努めるなど、さらなる厳しい内部努力を徹底してまいります」と述べられております。また、平成十三年第三回定例会における代表質問で、私が新たな職員削減計画が必要ではないかとただしたところ、「新再任用職員も含めて、将来的に職員定数の肥大化を招かないよう適切に管理してまいります」と答弁されております。  さらに、平成十二年度決算をもとにした財政レポートでも、二十三区特別区平均よりも高い人件費比率の問題を取り上げ、「人件費比率は近年上昇傾向にある。引き続き人件費の抑制に取り組んでいく必要がある」と指摘しております。したがって、これらの公式見解と新年会での発言は明らかに矛盾しております。そこで改めて、「昼間人口を考えれば職員数は少な過ぎる」という発言の真意を問いたいのであります。  ここで「少な過ぎる」と言ったが「増やす」とは言っていないというようなごまかしの答弁をよもやなさるとは思っておりませんけれども、今後の区政運営に関わる重要な問題と私は認識しておりますので、新年会での発言の撤回、訂正を行うか、改めて今後の職員定数のあり方についての基本的な考え方を明らかにしていただきたいと思います。  次に、アウトソーシングの考え方についてお伺いします。  平成十三年第三回定例会における私のアウトソーシングに関する質問において、「行政評価制度の総論でもある新たな行政改革大綱の策定に取り組んでおり、このご提案の点については、その中で活かしてまいります」と答弁されました。  さて、二月に出された「行政改革大綱」の民間との役割分担の見直しの項目に、「より一層役割分担の見直しを進め、これまで職員が担ってきた専門性の高い分野などについてもアウトソーシングを推進していきます」と、「いきいき区政推進計画」にはなかったアウトソーシングという言葉が、たった一行ではありますが、盛り込まれたことに関しては、この問題を繰り返し取り上げてきた私の立場からは率直に評価したいと思っております。  この件に関しての第一の質問は、専門性の高い分野とは、具体的にどのような事務事業を想定しているのかということについてであります。平成十四年度組織改善計画では、区政情報課の再構築にその一端を見ることができますけれども、そのほかに専門性の高い分野とは何なのか明らかにしていただきたいと思います。  また、大綱では、「専門性の高い分野など」と「など」がついておりまして、その他の分野についても考慮するようなニュアンスが私は感じられたのですけれども、「広報みなと」の三月一日号で区民にこの大綱を紹介している紙面では、「専門性の高い分野のアウトソーシング」と、「など」が抜けております。アウトソーシングするのは専門性の高い分野に限定していると受け取られかねない表現になっております。  この件に関しての次の質問は、いわゆる調理、学校警備、運転、清掃などの技能職についてのアウトソーシングについては、どのように考えられているかということであります。私は以前アウトソーシングの問題を取り上げたときにも触れましたが、単なる業務の代行というような「請負的アウトソーシング」を導入しても、区政運営の改革にはならず、競争戦略の選択肢の一つとしての「戦略的アウトソーシング」という考え方に立脚しなければ、真の改革にならないのではないかと主張してまいりました。  その意味で、今回の大綱でのアウトソーシングの扱い方は「請負的アウトソーシング」の域を出ないと私は考えます。専門性の高い分野をなし崩し的にアウトソーシングした場合、行政のコア・コンピタンス、いわゆる中核的組織能力が侵され、単なる行政サービスの供給源としての役割しか残らなくなる危険性もはらんでいると私は考えます。まさに「軒を貸して母屋を取れらる」状態にならないとも限らないわけであります。別の表現をすれば、「船を漕ぐ」仕事をアウトソーシングすることを続けた結果、「舵を取る」仕事が受託者に移り、自治体側に主体性がなくなり、逆に行政経営が危うくなる。換言すれば、自治体機能の空洞化により、行政経営に主体性を発揮して役割を維持できなくなるおそれがあるというわけであります。この点については十分な注意が必要です。そのような事態にならないためには、自治体自体がアウトソーシングについての統一的な方針を打ち出す必要があります。つまり、外部委託化についてのガイドラインを早急に策定すべきです。大綱でアウトソーシングについて言及した以上、次の段階でガイドラインを策定することが行政の責務だと考えますが、区長はどのようにお考えなのかお聞かせ願いたいと思います。  次は、行政評価制度の区民への公表の仕方についてお尋ねします。  行政評価制度については、客観的事務事業評価システムを導入すべきとの私たちの主張が通り、本年度区民に情報公開されることについては、率直に喜んでおります。今回行政評価制度についての質問は、区民に対する公表の仕方について数点お聞きしたいと思います。  まず、公表の時期の問題についてであります。行政サイドとしては、平成十三年度の決算数値が確定してから九月以降発表する予定と聞き及んでおりますけれども、評価シートでは平成十一年度から予算・決算額を記入できるようになっております。確かに平成十一年度はモデル試行ですべての事務事業を評価しているわけではありませんけれども、「十分でないことは承知しているが、まずは公開」ということで公開した三重県の姿勢が重要なのではないでしょうか。職員が自らの仕事を必要性、妥当性、達成度、さらにコスト面からどのように評価しているかという点がまさに重要であり、決算数値は補完の意味合いが強いのではないかと考えます。そういった点を考慮すれば、区民に対する公開時期は前倒しすべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。  次に、評価シートの閲覧場所についてお伺いします。  いわゆる情報公開制度を利用しなくても閲覧できることが、これは当然必要ですけれども、私は区民の一番目につきやすいところに評価シートを置くことがさらに重要だと思っております。三重県の場合は、三千三百八十一事業で厚さ八センチのファイルで十四冊ということと聞いておりますけれども、港区の千八百事業はそれより冊数は少なくなるはずであります。本庁舎では三階の区政資料室でゆっくり閲覧できるとともに、一階のロビーに置くこと。また台場も含めた支所でも閲覧ができるようにすることが必要であると考えます。何よりも日々の仕事を職員の方々はどう考えてやっているかが区民の前に常に明らかにされているということがこの制度の特徴の一つであって、そのためにも評価シートをどこで閲覧できるかが、この制度を活かす条件の一つとして私は考えております。この点について、どうお考えかお聞かせ願いたい。  また、インターネット上でも評価シートを公開すべきと考えます。さらにインターネットの特性を活かし、検索機能を付加すべきであります。また、区民の意見・要望もインターネットで対応できるようにすべきだとも考えますが、いかがですか。あわせてお答え願いたい。  次に、行政改革大綱では、「事務事業評価の結果については、平成十四年度からホームページや広報紙等のメディアを活用し、区民にわかりやすく公表します」としております。私はこの「区民にわかりやすく」という点に若干の危惧を感じております。大綱では、また「重要項目の整理や図表等を活用して公表する」とも述べております。確かに千八百事業のすべてを個々にチェックしても、区政の全体像を把握することはかなり困難であります。そのためにも施策評価・政策評価へ発展させることが必要で、基本計画の改定に伴う施策体系の変更の中でその作業は行うべきと私は指摘してきました。私は、「役所の持っている情報を分析すると、選択肢はこれだけあります。それぞれのメリット、デメリットはこうです。さて区民の皆さん、どれを選びますか」と問いかける姿勢が重要なのではないかと考えています。  すなわち、行政が区民に対して何をしようとしているのか、何をしたいのか、わかりやすい説明によって区民に提示することが大切なわけであります。恣意的に一次データを加工するという愚だけは避けていただきたいのであります。神奈川県伊勢原市ではこのような姿勢で施策単位のわかりやすい印刷物を作成し、市長が市民が一番待ち時間に読んでもらえるところは銀行ではないかと判断し、各銀行に置いてもらったという事例も承知しております。「区民にわかりやすく公表」することの基本的な考え方をここでお示ししていただきたい。  三重県では、住民の中から行政の仕事を評価しようという動きが公開することによって出てきておりまして、「NPO法人コミュニティ・シンクタンク『評価みえ』」が行政評価に対して意欲的に取り組んでおります。港区においてもこのような動きが出てくるものと期待して、次の質問に移りたいと思います。  次に、組織機構改革についてです。
     港区は、平成十年四月に大規模な組織機構改革を行いました。すなわち、トップマネジメント評価の観点から企画部と総務部を統合して「政策経営部」を創設したこと。都市環境部、住宅対策室、土木部の三部門に分かれていた街づくり部門を「街づくり推進部」に統合したこと。また、福祉部門と保健部門の連携体制強化のため、「保健福祉部」を創設するなど、ご案内のとおり、かなり思い切った改革をしたわけであります。この改革に伴い、部課長ポストも削減され、簡素で効率的な組織運営を指向していたことは、私たちも評価をしたところであります。  さて、「平成十四年度執行体制改善基本方針」に基づき、本年四月一日より組織改善が行われます。平成十年当時ほどの大きな改革ではありませんが、区長が自らの改革理念を実行するためには組織は非常に重要な問題であり、今改善することに対しては時宜を得たものと考えております。  組織機構に関する初めの質問は、政策経営部に戦略事業推進室を新たに設けた理由についてであります。平成十年の改革においては、政策経営部は「区政全般にわたる事業、経費、組織、人員の肥大化を抑制する視点から、強力な政策調整と意思決定プロセスの短縮化を図るものであり、現下の緊急事態に一定期間」、五年ないし十年と書いてありましたが、「対応した後は、本組織を見直すこととする」と規定してありました。すなわち、五年経過後見直すことになっていたわけでありますが、一年早めて戦略事業推進室を新設するなどの見直しを行うわけであります。行政運営に経営的観点を入れることに関しては、自治体間競争と言われる現在、私たちは当然のことだと認識してはおりますけれども、組織を見直す際には、今までの総括をしてから行うのが当然であります。つまり、政策経営部の四年間の実績の総括があって初めて戦略事業推進室の設置の理由付けが明らかになるのではないでしょうか。「強力な政策調整と意思決定プロセスの短縮化」が思ったほど図られなかったのではないか。また、「トップの意思が計画策定、予算編成、定数管理などに効率的かつ効果的に反映できるシステム」にはなっていなかったからこその見直しなのではないかと私は推察してしまうわけであります。  政策経営部の四年間の実績評価を良かった面、不足していた面を含めて、区長はどのように考えておられるのか。また、どの点を改善するために戦略事業推進室を新設したのか、あわせてお聞かせ願いたい。  さて、今回の組織改善で目立つのは、街づくり推進部の改革であります。三部門の統合後、「組織を取り巻く環境の変化の中で、事務分掌と現実の事務執行との間にずれが生じてきた」ということを理由として挙げておられますけれども、私は街づくりのエキスパートとしての区長が、就任以来一年八ヵ月の間、街づくり推進部の業務遂行を注視した結果の改革ではないかと考えております。すなわち、街づくり推進部の改革は、区長の街づくりの理念が反映されたものではないかと推測しているわけであります。できましたならば、区長の街づくりの理念を示していただくとともに、今回の改革にどのように反映しているのかを教えていただければ幸いです。  次に、エコマネーについて初めて質問いたします。  ご案内のとおり、「エコマネー」とは、環境・福祉・コミュニティ・教育・文化など、今の通貨ではあらわしにくい価値を交換する手段であります。一九九七年ごろから当時の通産省の課長であった加藤敏春氏が個人的に提唱を始めたもので、「エコマネー」という名称はエコノミー(経済)とエコロジー(環境)、コミュニティ(共同体)が一体となった経済社会構造、エコミュニティーで流通するお金、「エコミュニティーマネー」というものを略した造語であると聞いております。  現在では、既に日本全国で百地域程度で取り組みが始まっております。例えば、北海道夕張郡栗山町で流通するお金は栗山町と清潔であるという意味のクリーンから名づけられた「クリン」と呼ばれるもので、介護保険制度を補完するために使っておりまして、高齢者福祉を住民の相互扶助で支える「町という名の家族」の構築を目指しているようであります。ただ、栗山町は人口約一万五千人の町でありますけれども、人口約二十一万人の兵庫県宝塚市でも「ZUKA」という名のエコマネーが小学校区単位に置かれた「まちづくり協議会」の活動を通して培った市民、行政、NPOの協働によって「ZUKA」というエコマネーが使われております。  「エコマネー」は、まず住民が発行し、行政ではなくNPOのような住民主体の組織で運営されるのが基本ではありますけれども、宝塚市や川崎市川崎区のように行政が側面的に支援している例も数多く見受けられるわけであります。  また、「エコマネー」は、コミュニティで流通することだけを目的としており、今の通貨のように利子がついたり、マネーゲームや投機の手段として使われることはないので、結局お金であらわせない「感謝の気持ち」をあらわすものと言ってもいいと思います。しかしながら、千葉商科大学の学長である加藤寛氏は、「二十世紀世界通貨ドルから二十一世紀エコマネーへの構造転換が必要」と述べておりまして、エコマネーの拡大に期待しております。  さらに、東京都が作成しました「二十一世紀商店街づくり振興プラン」では、エコマネーを「持続可能な社会をつくり出すための地域マネジメントであり、二十一世紀の新しいコミュニティづくりのための経済的戦略の一つとして必要である」というふうに位置づけておりまして、商店街活性化と関連づけております。  以上、時間の関係もあり雑駁ではありますが、「エコマネー」について簡単に紹介させていただきましたが、区長はこの「エコマネー」についてどのように考えておられるのか。また、新設する「戦略事業推進室」において、この「エコマネー」について調査研究をしていただきたいというのが要望なんですが、いかがお考えでしょうか。お答え願いたいと思います。  最後に、意見ですが、議会の事件について一言申し上げます。さきに実施された建設常任委員会の管外視察におきまして、一部議員に関わる公費の執行について問題があるのではないかとの疑いが生じ、自民党維新の会、一票の会とともに議長あて事実関係の調査を私ども申し入れました。しかしながら、調査報告は徹底した結果とは言えず、かつ該当問題に対する議長の姿勢は極めて甘いと私たちは指摘せざるを得ません。このたびの事件は高いモラルを求められている議員に対する公費執行に関わるものでありまして、改めて詳細にわたる調査とこの件に対する議長の公式な対応を求めることを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。  ご清聴ありがとうございました。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいまのみなとかがやきを代表しての湯原信一議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、職員定数に係る私の発言についてのお尋ねです。  まず、職員が不足している事務事業についてです。ご質問にあった発言につきましては、その背景として、都心区である港区は、夜間人口に比べ昼間人口が極端に多いという認識からの発言です。平成七年の国勢調査では昼間人口は約八十五万人ですが、現在の開発動向から将来的にはさらに増えることが予想されます。区政に対する需要は、夜間人口だけではなく、昼間人口、さらにはショッピングや観光に訪れている方々などに対するサービスも含まれております。  また、他区に比べて旺盛な民間の開発動向に対する指導・誘導などの需要や、経済活動が活発であることに伴い、交通対策をはじめさまざまな基盤整備が必要であることなど、港区に特有の地域特性による需要も多くあります。このようなことから、他団体と職員数を比較する場合において、単に夜間人口のみではなく、これらの事情を十分考慮する必要があるということを申し述べたかったものです。特定の分野で職員が不足しているということではなく、区政を取り巻くトータルな環境を考慮して判断していかなくてはならないという思いを述べたものです。  次に、今後の職員定数のあり方についてのお尋ねです。  私は区長就任以来、組織のスリム化に取り組み、職員定数配置計画を着実に推進してまいりました。今後も執行体制を常に点検するとともに、新規需要にはスクラップアンドビルドで対応し、さらに民間との役割分担の見直しを行うなど、引き続き職員定数の適正化と人件費の抑制に努めてまいります。  次に、アウトソーシングの考え方についてのお尋ねです。  まず、想定している事務事業についてです。専門性の高い分野などのアウトソーシングは、不足する技術の補完や、そのための人材育成コストの軽減などが主な目的です。具体的な事業としましては、ご指摘のとおり、来年度区政情報課のシステム管理の一部業務を予定しています。今後は「行政評価制度」を活用し、事務事業の目的や成果、また事業の方向性等を検証する中で、適切にアウトソーシングを推進してまいります。  次に、技能職のアウトソーシングについてのお尋ねです。  技能職の業務は、これまでも外部委託を進めてきました。今後もこれまでどおり、委託の必要性、妥当性、効率性、費用対効果など、さまざまな面から検証し、区民サービスの低下を招かないよう十分配慮しながら、外部委託を進めてまいります。  次に、アウトソーシングのガイドラインについてのお尋ねです。  アウトソーシングは経費を抑制しながら、行政外部の有用な能力を活用できるというメリットがある一方、行政内部にノウハウを蓄積しづらいという面もあります。どのような事業をアウトソーシングの対象とするかについては、本年度から本格導入した行政評価制度を十分活用しながら検討してまいります。  次に、行政評価制度の区民への公表の仕方についてのお尋ねです。  まず、行政評価制度の早期公表についてです。行政評価制度は、行政改革を推進するため、区政運営のマネジメントシステムとして今年度から本格導入しました。港区の場合、全事務事業を評価の対象としており、他の自治体と比べても先駆的な取り組みであります。行政評価制度においては、事務事業の目的、成果、また総コストなどを数値によってあらわし、事業のあり方を検証します。中でも決算数値は事業の実績をはかる重要な指標であるため、確定した数値を使用し、的確に評価することが必要です。そのため、決算が確定する秋に今年度の評価結果を公表します。  次に、評価シートの閲覧についてのお尋ねです。  行政評価の結果については、区民へわかりやすく公表することが重要です。区民の利用しやすさに配慮し、今後、閲覧する場所を検討してまいります。また、評価表は紙ベースのほか、インターネット上での公表を予定しており、検索機能もより使いやすいものを検討します。評価結果に対する区民の意見、要望等については、区のホームページから受け付けられるようにしてまいりたいと思います。  次に、区民にわかりやすい公表の仕方についてのお尋ねです。  行政評価制度では、千八百に及ぶすべての事務事業について事務事業評価表を作成しており、これらの個別の評価表はすべて情報公開の対象とすることを予定しています。あわせて事務事業評価を全体的に集約し、特徴的な傾向等をまとめた報告書を別に作成するなど、わかりやすく公表してまいります。  次に、組織機構改革についてのお尋ねです。  まず、戦略事業推進室の設置についてです。戦略事業推進室は、都心区としての特性を踏まえた上で、課題解決に緊急的・先駆的に取り組むために設置する組織です。区政を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。NPOなど新たな区民活動の活発化は区と区民との新しい協働の可能性を生み出し、また、公的部門への民間事業者の進出も顕著なものとなっています。  一方で危機管理など都市の安全確保対策の重要性が増し、既存組織の枠組みでは機動的に対応できない課題も増加しております。こうした状況の中で先駆的施策の計画・調整を行い、パイロット事業を推進するなど、新たな施策展開に向けリード役を担う組織として設置するものです。政策経営部全体の組織の見直しについては、戦略事業推進室での事業推進の状況も踏まえつつ今後検討してまいります。  次に、街づくりの理念と組織改善についてのお尋ねです。  今回の街づくり推進部の組織改善は、「平成十四年度執行体制基本方針」に基づき、執行体制の簡素化・効率化のための街づくり事業組織を再構築したものです。現在、街づくりについての私自身の問題意識は、「都市の再生による世界都市港区の実現」と「区民の目線に立った街づくり」という二つの課題をどのように融合させるかということです。このため、新たに策定中の港区基本構想で街づくりの一定の方向性を示すとともに、必要に応じて現行の街づくりマスタープラン等を改正してまいります。組織は施策そのものと言われています。今後とも、日々変化する社会状況の中で、区民の期待に応える施策をスピーディーに実現していくため、状況に即応できる組織づくりを進めてまいります。  最後に、エコマネーについてのお尋ねです。  地域の課題を住民の自律的な活動で解決できるコミュニティをつくることは、今後ますます重要となります。エコマネーは、そのようなコミュニティの形成という場面で期待できるものと考えており、環境美化や高齢者介護など都心にふさわしいエコマネーについて検討してまいります。ご提案の戦略事業推進室で調査・研究していくことについては、今後の検討課題とさせていただきます。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 二番秋元ゆきひさ君。   〔二番(秋元ゆきひさ君)登壇〕 ○二番(秋元ゆきひさ君) 港区の教育目標からいうと、全く外れている身勝手でわがままで好き嫌いが激しくて、役所の中ではしょっちゅうあちこち行ってどなりまくっているという、これで利権が絡むと、港区の鈴木宗男さんと言われちゃうかもしれませんけれども、それだけはないので、まあいいかなと思っているんですけれども。  それでは、三点について区長に質問させていただきたいんですけれども、最初は、戦略事業推進室についてということで、これは先般、幾つかの会派の方も視点を変えて質問されているんですけれども、私もその点、戦略事業推進室ができたということについては、私も評価しております。そしてこれがぜひ縦割りを排除して、今までにない横断的な、自由なといいますかね、フレキシブルな組織であってほしいという意味で質問させていただくんですが、ただ、十四年度の主要事業というのを見まして、概要、位置づけ、役割、執行体制、分掌事務、五項目あるんですが、これを逆読みまして、二の分掌事務の五つを見ますと、私はあまり時間がないので一々読みませんけれども、果たしてこれが「戦略事業推進室」という鳴り物入りの名称をつけた部署で分掌事務として所管する事業なのかなという危惧を率直に感じているわけです。  といいますのは、細かくは申しませんけれども、一部NPOの問題につきましては、これは前のかがやきさんも何かのときに質問されたかと思うんですけれども、所管する課がなかった。あるいは菜園ですか、これは昨日、港区民クラブの横山議員も質問されていましたけれども、菜園の問題も、これは区民文教常任委員会にも報告になりましたけれども、むしろ廃校になった学校跡地利用のところにもこれが出てきているわけですね。どうも発想を、そこから発展させただけなのかなと。これが果たして先駆的な、それから都市の安全に係る計画調整というのも、私、総務常任委員会を傍聴いたしましたけれども、警察官を導入して、都市の危機管理、安全管理というんですが、じゃあ警察官が来なかったらできないのか。あるいは私に言わせれば、公務員の不正支出、あるいは今、ハイウェイカード等々起きている事件の担当でもしてもらったほうがよっぽど区民のためになるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういうことも踏まえて質問したいのは、要するに今まで所掌していなかった事務だから、今度の戦略事業推進室でやるということなのか。あるいはほかのセクションでやり切れないものを持ってくるということなのか。あるいは今後の行政需要を考えますと、今までにない、ここにある分掌事務にない事務も取り扱っていくのか。例えば、問題提起された問題に対して、暫時それを取り扱っていくのかということも含めて、一体どういう先駆的な、あるいは先進的な、あるいは冒頭に言いましたように、縦割りの排除、そして横断的な、あるいは組織の権限として、同じ課長職であっても、それなりの権限というものを有した組織になるのかということについて区長にお伺いしたいと。二点にわたってですね。他の部署で所掌している事務について、戦略事業推進室において関与する事務があるのか。その場合どのようにかかわっていくのか。あるいは今後の新しい行政需要、新しい問題、事務についても政策に反映するために取り組んでいくような組織になっているのかということについてお伺いしたいと思います。  それから二番目ですけれども、これは前にもちょっと質問したことにもかかわるんですが、現在、開校されている小中学校、主に小学校を想定しているんですが、それから跡地の利用ということなんですけれども、これは先日、区民文教常任委員会の視察で関西に行きまして、長田地区等々を視察した折にもヒントになったんですが、やはり中学校単位というとちょっと広いのかな。小学校単位ぐらいが、自分も行っている、あるいは子ども、お孫さんも通っていたということで、小学校の位置づけというのが、子どもの当事者にとっては教育的な位置づけというのが一番強いんだろうと思うんですけれども、地域にとっても非常にわかりやすいメルクマール的な存在になっているわけですね。  そのために、僕は提案したいんですけれども、教育としての核というのはもちろんなんですが、あと三つですね。環境面での地域の核、二番目が防災面としての地域の核、三番目が地域コミュニティとしての地域の核ということで、一つ環境面で言えば、前にも要望したんですけれども、風力発電、太陽熱の利用、それから雨水利用の施設を設置して、そういった自然環境、自然のさまざまな力、エネルギーというもの、あるいは雨水の利用について深く、生徒だけではなく、地域の方々にも理解を深めていくための設備を設置していただきたい。二番目が防災面ですね。言わずもがな、いざ災害が発生したときに、そこが避難場所になるということでありますので、先ほどの雨水もそうですが、これは校庭に、これも長田地区でお話がありましたけれども、下水管等を通して簡易トイレの設置を容易にするということですね。  それから地域コミュニティとしての核としては、これもむしろ僕は学校、横山議員のお話もありましたけれども、例えば仮に芝でやったとしても、地域的にあそこに、私どもの青山の地域の人、あるいは港南の人というのはどうやってそこへアクセスするのかな。例えばバスでどこかへ行くというときは、地域の皆さんがどこかから行くということでしょうけれども、じゃあ今あそこに行くということは、むしろ困難といいますかね、交通の便を考えますと。むしろ、先ほども言いましたけれども、各小学校の跡地、あるいは小学校にそういうスペースがあって、そこでささやかなプラントいいますか、菜園といいますか、そういったスペースを持って、廃校であればもっと広いスペースをとれると思うんですが、小学校スペースで地域の方々がそこを利用した菜園を利用してもらうというふうに私は考えておりますし、また、できれば、なかなかお祭りをする広場が、お祭りに対しての感覚も、新住民の方が入ってきますと、なかなか難しいんですけれども、それでも天の岩戸のあれじゃないんですけれども、外で踊ったり、にぎやかであったりすると、まちの人も出てきてお祭りという中で地域が一体化していく。特に子どもたちなんかは友だちになるのが本当に早いと思うんですが、そういう中で、要するに地域コミュニティの核としても小学校を大いに利用していただきたい。あるいは体育館なんかは利用して、非常に小さな町単位でのメッセといいますかね、博覧会といいますか、何かそういうことに活用するということもできるんじゃないかというふうに思いますので、その辺についても区側のご意見を伺いたいというふうに思います。  三番目は、包括外部監査結果についてなんですが、これは結論から言うと、むしろこれは「都政新報」でも拝見したんですが、都でも毎年指摘しているところを、また次の年も指摘しなければならない。要するに改善方が全然されていないということがちょっと書かれてあったんですが、私もこれを読んだ結果、これだけいろいろ指摘されたことについて、どういうふうに区が対応するのか。改善策を講じていくのか。  結論的に言えば、翌年度の包括外部監査結果報告書に前年度指摘されたところについて、どのように改善されたかということをまず外部監査の人にそれをやってもらうと。前段の巻頭にはまずそれがあって、総括の年度の包括外部監査結果が出ているというほうが、見てて比較できていいのかなというふうに思うんですが、質問としては、したがって、これはきのうの共産党議員の方からの質問と関連するんですが、改善方の方途を、考え方を示すべきだということと、改善のプロセスを今言ったような形に、先ほど述べたような書式化して、監査結果、改善のプロセスを明らかにしていくと同時に、きちんとこれも行政評価に盛り込んでいくべきだろうと。そうじゃないと、何度も申し上げますけれども、せっかくの高い報酬をこの方々にお払いして監査してもらう。しかし、毎年同じことが指摘されて、一向に改善されないということでは、少なくとも結果を踏まえて数値化して、ある部分はですね、できるものは数値化して、例えば五〇%改善した、六五%改善、八五%改善した、あるいは何年度までにということの目標をとらえて、そのことを区民に情報開示していく。説明責任を果たしていくということが必要だろうと思いますので、区長のご見解を伺います。  これで質問は終わりますけれども、意見として、先ほど来、自民党維新の会の方、そしてみなとかがやきの方、私も一緒になりまして、行政視察の件につきましては申し入れをしたところなんですが、せっかく今年からまた行政視察をしようということになりまして、私たち、これは我田引水の話になるかもしれませんけれども、区民文教常任委員会の神戸の視察は大変有意義なものであったかなというふうに思っております。その上でも、これでまた来年行けなくなっちゃうというようなことのないように、ぜひあり方としては、議長のほうから、先ほど議長がああいう形で答弁されておりましたので何ですけれども、きちんと、区民からの誤解、疑念を招かないようなことのお言葉をいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいまの一票の会の秋元ゆきひさ議員のご質問に順次お答えします。  最初に、戦略事業推進室についてのお尋ねです。  まず、他の部課で所掌する事務への関与についてです。本年四月に設置を予定している戦略事業推進室は、先駆的施策の計画・調整をし、パイロット事業を推進するなど、新たな施策展開へ向けたリード役を担っています。また、安全な街づくりを進めるため、多様な関係機関と一層連携し、危機管理や防犯対策の充実に向け、具体的な施策を早期に実施してまいります。安全な街実現のために各部が所掌している事務は、引き続きそれぞれが責任を持って行うことが基本です。戦略事業推進室は、関係行政機関や地域と連携し、組織横断的な調整や全庁的な安全対策・危機管理体制を整備します。また、対応が空白となっている都市の安全に対する危機への対応策を検討し、機動的に対応できる仕組みをつくります。  次に、新しい行政需要に対しての取り組みについてのお尋ねです。  ご指摘のとおり、今後の区政には、これまでにない新しい行政需要や緊急の課題などに迅速に取り組むことが求められています。戦略事業推進室は、区と民間との役割分担を踏まえ、NPO法人などとの新しい区民協働や民間事業者の活用により具体的な施策を実施するとともに、新たな施策展開のリード役を担うものです。さまざまな行政需要に対しての政策形成につきましては、戦略事業推進室が実施するパイロット事業をモデルとして、基本的に政策経営部の調整のもと、各部で新たな施策展開を行っていきます。  次に、学校用地の利用についてのお尋ねです。  まず、環境に配慮した施設整備についてです。現在、区立小中学校の中には、トイレの洗浄水に雨水を利用したり、給湯にソーラーシステムを導入するなど、環境に配慮した設備を取り入れている例があります。雨水や太陽熱等を利用する設備を設けることは、環境学習の面で大変有意義なことです。これからも、より環境学習に配慮した施設整備に取り組んでいただくよう教育委員会等へ働きかけてまいります。  次に、防災面での方策についてのお尋ねです。  大規模災害により、大きな被害を受けた場合には、学校等に避難所を開設し応急的な対応を行うこととなります。区は、トイレ用水としてプールを活用するほか、貯留式の簡易組立トイレ、ポータブルトイレを備蓄し、し尿処理対策を進めています。今後避難所施設の雨水利用を含め、効率的な震災時のトイレ機能の確保を目指してまいります。  次に、地域コミュニティについてのお尋ねです。  地域では、伝統的なお祭りをはじめ、商店街の夏祭り、さらには青少年対策地区委員会やPTAなどの団体によるさまざまな行事が地域の特性を活かして自主的に行われています。その会場として小中学校も活用され、重要な役割を果たしております。お祭りは地域の人々の連帯感を育み、結びつきを強めるよい機会となり、地域の人々の熱意と力は言うまでもなく「場」の確保等が不可欠です。区は、コミュニティの振興を図る上から、「場」の提供などについて協力してまいります。  次に、包括外部監査結果についてのお尋ねです。  まず、改善の方途を明示することについてです。今回の外部監査結果を真摯に受けとめ、改善策を検討し、それを目に見える形で区民に示すことが重要と考えます。現在、ご指摘のあった事項の改善策、改善時期等の調査を行っています。また、改善した場合は、監査委員に通知し、監査委員から公表していただくことになっています。今後も外部監査制度を実施することにより、区政の公平性・透明性を一層確保し、これまで以上に区民の信頼に応える適正な行財政運営を目指してまいります。  次に、改善のプロセスを書式化することについてのお尋ねです。  現在、監査結果を受け、改善に向け一定の手順を定め対応しています。具体的には、直ちに実施できる事項と引き続き検討を要する事項に分類して、定期的に改善状況について調査してまいります。今後、外部監査を継続していく中で、改善のプロセスを書式化することも含め充実させてまいります。  最後に、行政評価に盛り込むことについてのお尋ねです。  外部監査は経済性、効率性、有効性の観点から事業を監査するものであり、行政評価と共通する点もあります。事業の必要性、妥当性、費用対効果などは相互に関連した視点となっています。このため、外部監査の結果を何らかの形で行政評価に反映させることができるよう工夫してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 十番熊田ちづ子さん。   〔十番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○十番(熊田ちづ子君) 二〇〇二年第一回定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  最初の質問は、介護保険の保険料、利用料の軽減策についての質問です。  介護保険が導入され、高齢者福祉は充実するどころか矛盾が噴出しています。我が党議員団は、中でも高い保険料の問題は当初から指摘していました。保険料が未納になっている方は千二百四十三人で、一六・〇五%にも上っています。このまま保険料の未納が続けば、利用料の全額支払い、サービスそのものが受けられなくなるという事態になり、事は深刻です。港区は保険料、利用料の軽減策を行っていますが、その内容は不十分です。申請が始まってから二月末日までの申請者数は百五十八人、予想した五百六十人を大きく下回っています。私たちも減免制度の紹介に訪問していますが、預貯金三百万円以下の話をすると、多くの方ががっかりします。  Aさんは四畳半のアパートでトイレは共同です。アパート代は月四万五千円。生活費を切り詰めるため、食事は一日二食で我慢。年収はわずかに百十三万円を超えているため、介護保険料の軽減を受けられません。実際の生活は生活保護基準以下ですが、預金が少しあるため生活保護は受けられません。  今回の軽減策の収入基準は、申請者の世帯の実収入年額が生活保護基準額の一・一五倍で、この生活保護基準額は生活扶助と冬期加算だけで、医療扶助や住宅扶助は含まれていません。介護保険の軽減策の収入基準でも医療費や住宅費は当然考慮すべきです。少ない年金から着る物はもとより、食べる物さえ切り詰めて生活しているのが高齢者の実態です。保険料、利用料の軽減策を改善すべきです。  切実、緊急な問題として以下の五点を質問いたします。  一、預貯金額三百万円以下の要件をなくすこと。二、老齢福祉年金受給者にも対象を拡大すること。三、第三段階の住民税非課税者にも対象を拡大すること。四、保険料負担困難状況に、医療費、家賃など生活実態を考慮すること。五、保険料第二ランクの人へは申請用紙を郵送するなど個別にお知らせすること。それぞれに答弁を求めます。  次は、特別養護老人ホームの建設、運営についてです。  昨年実施された区民世論調査でも施設要望の第一位は特別養護老人ホームの建設です。これは一九九三年から七回連続して一位であり、ひとり暮らしの高齢者の増加、高齢者が高齢者を介護する状況も反映し、特養ホームへの入所は切実なものとなっています。特養ホーム待機者は直近の調査で五百六十四名で、介護保険導入前の一昨年三月時点での二百七十五名を大きく上回り、約二倍にもなっています。今、具体化されている特養ホーム建設は赤坂六丁目の定員八十名、新橋六丁目の定員八十から百二十名で、入所できるのは二〇〇三年、二〇〇六年です。現在の待機者をそのまま当てはめても、四年たっても三百名の人たちが入れないということになります。保険料を払いながら希望するサービスも受けられない、全くひどい話です。  八十七歳のひとり暮らしのAさんは障害四級です。買い物、掃除などはホームヘルパーさんにお願いし、宅配弁当を週三回、通院にはガイドヘルパーさんをお願いしています。「赤坂で生まれたので氷川小跡地の特養ホームに入りたい」と開設を楽しみにしています。Bさんは六十五歳男性で、八十八歳のお母さんを抱えています。現在お母さんは老人病院と老健施設を転々としています。平成十一年に特養の申請をしていますが、依然として待機のまま。「退院を迫られたら、面倒が見られない。特養もいつ入れるか見通しがつかない」と途方に暮れています。特養ホーム建設は待ったなしです。現状をしっかりと把握し、学校跡地、区有地などを使い、急いで特養ホーム建設を具体化すべきです。答弁を求めます。  区は、新橋六丁目の特養ホームを含む複合施設は民設民営を考え、来年度その事業者を決定しようとしています。しかし、特養ホーム設置の補助基準は全国一律であり、都心区の実態に合わないものとなっています。民間であれば、土地取得や施設建設などに要した費用は、当然その後の運営に影響するのは明らかです。私たちは、特養ホームや在宅サービスセンター、福祉施設は公設公営が基本であると考えます。現在計画している新橋六丁目の特養ホームは、白金の森や港南の郷と同様、港区で建設すべきです。答弁を求めます。  次に、緊急課題である保育園待機児童の解消問題など保育行政について質問いたします。  保育園待機児童は年度当初の四月一日でさえ一九九九年度百十四人、二〇〇〇年度九十一人、二〇〇一年度百十九人と一向に改善されず、この三年だけを見ても、年度終盤の一月一日現在では毎年二百名を超える事態が続いています。我が党議員団は公設公営の保育園の増設を待機児童の解消の中心に据えるべきだと機会あるごとに区長に要求してきました。しかし、区長は、この要求に一切耳をかさず、拒否し続けています。  区は「待機児童は我々の予想を超えるスピードで増加している」と言いわけする一方、関係者が反対しているのに、みたて保育園の廃止を強行するというひどい対応です。港区の待機児童解消策は規制緩和による定員の弾力化や保育分野への企業参入等が中心で、公的保育制度の拡充で待機児を解消するという基本的な立場には立っていません。地方自治体としての責任をないがしろにしています。定員の弾力化は福岡市の例にもあるように、実態に合わない国の施設最低基準さえ下回る事態を生み出しています。「ちびっこ園」に見られるように、企業が経営する保育園の乳児死亡事件など保育環境の悪化が広がっています。  将来を担う子どもたちのため、地方自治体としての責任を明確にし、次のことを早急に実施すべきです。  一、待機児童の根本的解消のために公設公営の保育園増設を未利用施設の活用も含め、早急に進めること。二、区立保育園全園で早急に延長保育を実施すること。三、保育内容の充実のために最低基準を今日の状況にふさわしく大幅に改善するよう国に求めること。四、地方自治体が保育所の建設や運営がしやすくなるよう保育予算の大幅な増額を国に求めること。それぞれ区長の答弁を求めます。  次は、難病患者に対する支援事業についての質問です。  難病患者に対する福祉施策は、身体障害者や高齢者への福祉施策のはざまにあって、ほとんどない状況です。国や都が難病患者に対し医療費助成を行っていますが、この事業の対象になっているのは難病に指定されている百十八疾病のうち国指定が四十七、東京都指定が二十四疾病でしかありません。医療費助成も全額公費負担だったものが、一部自己負担が導入されました。さらに東京都は、来年度予算で肝臓疾患患者を医療費助成の対象から外そうとしています。都の難病助成対象者四万三千人のうち三万千人、港区では四百六十四人が対象外になってしまい、治療を継続して受けられなくなり、まさに命に関わる問題です。東京都に対し、慢性肝炎など肝臓疾患を医療費助成の対象から外すのをやめるよう求めるべきです。答弁を求めます。  一九九七年にスタートした難病患者等居宅生活支援事業は、障害者プランにおいて各自治体が実施することになりました。難病に指定されている百十八疾患と慢性関節リウマチ患者を対象にホームヘルプサービス事業などを行うものです。二十三区で事業を実施しているのは千代田区、新宿区など十二区、二〇〇二年度四月から実施予定の三区を加えると、十五区が実施することになります。  東京難病団体連絡協議会は、二〇〇〇年八月に支援事業が実施されていない自治体に対し要望書・陳情書を送付。同時に事業を進めるために、一、難病患者等居宅生活支援事業に対する考え、二、事業を実施していない理由、三、実施する予定の三点についての回答を求めています。港区は「ニーズの把握が必要。実施時期未定。区内の状況を見守りたい」と回答しています。  我が党は、昨年の決算特別委員会で事業の実施を要求しました。担当課長は「対象者の把握や事業の必要性等十分な検討が進んでいないため、事業の実施には至っていない。今後、関係部門で協議をする」という答弁でした。難病団体の調査から一年以上も経過しているのに同じ回答です。現時点でも協議・検討すらしていません。医療費助成は保健所が担当、福祉施策は介護支援課が担当といった役所の縦割り行政の犠牲になっているのが難病患者です。難病患者は障害手帳の取得もなかなかできない。症状がよくなったり悪くなったりを繰り返すことから介護認定を受けづらいといった困難さも抱えており、精神的にも経済的にも大変つらい状況に置かれています。  新宿区は、難病患者のホームヘルパーを深夜帯等を含め二十四時間対応しています。世田谷区は区独自で十六疾病を追加し、百三十五疾病を対象にしています。港区の姿勢と比べ大きな違いです。長期間在宅療養生活を余儀なくされている難病患者への支援として、早急に実態調査を行い、ホームヘルプサービスなど難病患者生活支援事業を発足させるべきです。答弁を求めます。  次の質問は都バス路線の復活、区有施設や病院などを結ぶ循環バス・コミュニティバスの運行についての質問です。  (浜九五)品川車庫から東京タワー行のバスが赤羽橋、中の橋まで延伸され、二十五日から運行されました。総合病院のない芝浦港南地域の方々には通院が便利になり、大変喜ばれています。今回、東京都も港区をはじめ、新宿区、文京区などの世論に押され、病院路線の復活、延伸に踏み切りました。廃止されたバス路線のうちのごく一部とはいえ、住民の皆さんの運動が実った大きな成果です。都バス路線が廃止されてからも、我が党は「都バス路線の復活を求める陳情署名」に取り組み、千名を超す署名を東京都に提出し、廃止されたバス路線の復活を求めてきました。二月一日、区長も議長や各会派の幹事長と東京都交通局長あてに要望書を提出し、改めて地域交通としての利便性が図られるよう、より一層の都バス路線の充実を図るよう求めてきました。今後も繰り返し、区民要望の強い都バス路線の復活を東京都に対し働きかけるべきです。区長の決意について答弁を求めます。  我が党議員団も、「区独自でも交通機関の確保、充実のため庁内検討会を発足させ、区内公共施設や病院等を巡回するバスを運行するよう」代表質問や決算特別委員会等で取り上げ、また区長に申し入れを行うなど、住民の皆さんと一緒に取り組んできました。今、長寿社会に向けたまちづくりや地域の活性化、観光の視点からコミュニティバスの運行に積極的に取り組んでいる自治体が増えてきています。  区も来年度、「地域交通対策の検討」として約千五百万円予算計上し調査を始めますが、単に調査機関に丸投げするのではなく、区独自の調査やシルバー人材センターなどに調査をお願いするなど、身近な町会や老人会などの意見を十分調査し、住民の要望を正確につかむことで魅力ある循環バスの運行ができるのではないでしょうか。台東区の「めぐりん」なども大いに参考にし、皆さん独自で区有施設や病院などをめぐる区内循環バス・コミュニティバスを早急に運行すべきです。答弁を求めます。  次は、少人数学級、三十人学級の実現についての質問です。
     子どもたち一人ひとりが大切にされ、どの子もわかる行き届いた教育のため少人数学級、三十人以下の学級は不可欠です。一クラス四十人もいると、「教室の後ろにいる子どもたちは何をやっているかわからない。教室から抜け出して家に帰ってしまったという例もある」と請願の補足説明で先生からお話がありました。クラスの人数が少なければ、行き届いた教育ができるとの説明もされました。  一九九八年二月、文部省が行った意識調査では、小学校で学校の授業が「大体わかる・よくわかる」が六八・一%、中学生では四四・二%で、約半数の子どもたちが授業についていけないと答えています。国立教育政策研究所の調査によれば、算数、数学、理科の学力は少人数教育ほどよくわかるという報告がされています。ところが、国は三十人学級に踏み出そうとはせず、習熟度別編成のねらいを含んだ「少人数授業」を盛り込み、国語、理科、数学などの基礎的な学科だけ教員を増員するという措置をとったのです。国は、地方自治体の判断で一クラス四十人以下も可能としましたが、財政負担は地方自治体に押しつけています。教育長、国や東京都に三十人学級の実施を求めるべきです。答弁を求めます。  二〇〇一年度からは秋田県など七府県、来年度からは山形県など十九道府県で少人数教育を実施。埼玉県志木市では「学級崩壊やいじめなど学校をめぐる深刻な問題に有効と判断した」と来年度から小学校一、二年生で二十五人学級を実施します。今年度の五月一日現在の港区の児童・生徒数で三十人学級を全学年で実施した場合、小学校では四十一学級、中学校では十七学級増であり、三十五人学級を実施した場合は小学校十三学級、中学校では十学級増です。また、小学校一年生だけを試算した場合、三十人学級では八学級、三十五人学級ではわずか二学級増えるだけです。先進的な地方自治体に学び、港区も三十人学級、少人数学級を実施すべきです。区長、教育長の答弁をそれぞれ求めます。  最後の質問は、普通教室を含め、すべての教室に冷房設備の設置を求める質問です。  都心区のヒートアイランド現象による暑さは耐えがたいものです。最近、我が党議員団にお母さんから手紙が寄せられました。内容の一部をご紹介します。「家庭にこれだけ普及している冷房が学校にないというのは、教育問題がなおざりにされている証拠かとも思ってしまいます。熱意を持って指導してくださる先生方にも本当に気の毒な状況です。子どもたちの教育環境がよくなってくれればうれしいことです。学校での格差が多く生じないよう気配りをしていただければと思います」と述べています。  二〇〇一年第三回定例会に都教組港支部から提出された「小中学校のすべての教室にエアコンの設置を求める請願」では、「今年の夏、特に七月は異常な暑さでした。授業どころか、じっとしているだけでもつらいものがありました。熱中症に近い症状で保健室で休む子どもも出てきています。かつては夏休み前後は午前授業という配慮もありましたが、授業時間確保のため、現在はそういう時間割になっていません。子どもたちが学習に打ち込める環境をつくってください」と極めて切実な内容です。  来年度予算に対する要望書では、中学校校長会、小学校校長会、幼稚園園長会、心身障害学級設置小・中学校長会からも同様に冷房設置の要望が出されています。同時に二つの教職員組合からもすべての教室への冷房設置を求める旨の要望が出されています。すべての教室への冷房設置要求は、我が党だけでなく、自民党議員団、公明党議員団、児童生徒や現場の先生方、校長会、父母も強く求めています。設置に消極的なのは教育委員会だけではないですか。普通教室も含め、すべての教室に冷房設置するには六億円ないし七億円あればできることです。普通教室を含め、すべての教室に冷房を早急に設置すべきです。教育長の答弁を求めます。  あわせて、教育委員会から予算要求が出た際には、学校設置者である区長は、速やかに予算措置を行うべきです。区長の答弁を求めます。  以上で質問を終わります。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、介護保険料・利用料の軽減策についてのお尋ねです。  まず、預貯金の限度額についてです。本軽減策は、区議会全会派一致の要望書の趣旨を踏まえ、個々の高齢者の生活実態、所得状況に配慮することを前提としております。収入のみに着目して一律に減免を行うことは不適当であるとする国の指導に沿う必要があることから、軽減にあたっては負担能力を個別に判断することといたしました。その判断基準として、生活保護受給者に準ずる収入であることに加え、三百万円という預貯金限度額を設定しております。同様の軽減策を実施している他の自治体と比較しても妥当な額ととらえており、預貯金の限度額の基準を見直すことは考えておりません。  次に、老齢福祉年金受給者への対象拡大についてのお尋ねです。  私は、社会保険制度の理念を踏まえ、保険料第一段階に該当する老齢福祉年金受給者の方々にも最も負担の少ない保険料及び利用料は負担していただくべきと考えております。区独自の軽減策は、幅広い所得階層が属している第二段階の高齢者の中で、個々の生活実態、所得状況等を踏まえ、第一段階に近いと認められる方々を対象に実施するものです。したがいまして、現段階では老齢福祉年金受給者を対象とすることは考えておりません。  次に、保険料第三段階への対象拡大についてのお尋ねです。  区独自の軽減策は、世帯全員が非課税者である第二段階の高齢者の中で、特に所得が低く、第一段階に準ずると位置づけられている方々を対象に実施するものです。ご指摘の保険料第三段階に該当する高齢者は、課税対象者が同一世帯内に属していることから、五段階保険料制度の中で設定した本来の保険料等を負担すべき方々と考えます。そのため、保険料第三段階の住民税非課税者にまで軽減対象者を拡大することは考えておりません。  次に、軽減策の収入基準についてのお尋ねです。  今回の軽減策の対象は、第二段階のうち収入が生活保護受給者に準ずる方々です。個々の高齢者の生活実態、所得状況の判断にあたっては、一定の預貯金も認め、生活保護基準を上回る収入基準としております。お尋ねの医療費、住宅に係わる経費等については、生活保護基準を上回る収入基準の中に包括的に含まれているものとご理解ください。  次に、保険料第二段階の人への個別周知についてのお尋ねです。  軽減の実施にあたりましては、本当に困っている方々を対象とするため、収入以外にも要件を設定しております。このため、事前に対象者を特定することは難しく、個別通知は困難でした。今回の軽減事業の実施にあたっては、「広報みなと」をはじめ、区設掲示板、支所、福祉会館、在宅介護支援センター等での案内リーフレットの配布や説明会等で繰り返し周知しました。さらに、高齢者やその家族と接触する機会の多いケアマネジャーを活用してPRするなど、積極的に制度の周知と申請の勧奨に努めてまいりました。今後も広報活動を十分に実施し、制度の周知に努めてまいります。  次に、特別養護老人ホームについてのお尋ねです。  まず、建設の具体化についてです。在宅での介護が困難となり、特別養護老人ホームへの入所をお待ちの方が多くおられることは、私も承知しております。特別養護老人ホームをはじめとした高齢者施設の整備については、計画に基づき着実に進めております。現在、整備を進めている施設以降の計画につきましては、来年度策定する基本計画、地域保健福祉計画、介護保険事業計画の中で検討してまいります。  次に、整備運営主体についてのお尋ねです。  新橋六丁目特別養護老人ホーム等は、区有地を有効活用し整備するものです。施設整備にあたっては、社会福祉法人等の豊富な経験を生かし、入所者のサービスを向上させるため、民設民営で整備するものです。また、土地の権利金や地代の軽減、施設整備費の一部補助等を検討することにより、円滑な施設の運営は可能と考えます。  次に、保育園待機児童の解消についてのお尋ねです。  まず、保育園の増設についてです。ご指摘のとおり、保育園の待機児童数は年々増加しております。区は、これまで既存園の保育スペースの拡大や、保育士の配置増などにより、入所児童枠の拡大に努めてまいりました。また、今年度以降、児童定員の弾力的運用による入所児童枠の大幅な拡大にも努めています。一方で、急速に増大し、多様化する保育ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応していくためには、公設・公営型のみでは限界があります。公設・民営型や民設・民営型の認可保育園、認証保育所など民間活力の適切な活用を積極的に検討してまいります。  次に、延長保育の実施についてのお尋ねです。  延長保育につきましては、平成八年度の事業開始以降、順次実施園を拡大し、現在、区立保育園八園、私立保育園三園の計十一園で実施しております。平成十四年度は、新たにこうなん保育園、高輪保育園の二園で実施します。今後、残る五園についても需要動向を見極めながら順次実施し、全園への拡大に努めてまいります。  次に、施設基準の改善についてのお尋ねです。  保育園の施設基準は、基本的に、国の「児童福祉施設最低基準」によって定められています。現在、港区における保育園は、国の「児童福祉施設最低基準」を上回る「東京都保育所事業実施要綱」の基準を満たしています。国は、待機児を早急に解消させるため、児童定員の弾力的運用や保育所の設置主体について、さまざまな規制緩和策に取り組んでいます。今後、「児童福祉施設最低基準」につきましても見直しされる可能性があり、区としても注目してまいります。  次に、保育予算増額の国への要望についてのお尋ねです。  区はこれまで、国や東京都に対し、適正な保育水準を確保するための措置を要望してまいりました。今後も、超過負担の解消等をはじめとした保育施設の充実について、引き続き要望してまいります。  次に、難病患者への支援事業についてのお尋ねです。  まず、助成存続の東京都への要請についてです。東京都は、いわゆる「難病」について、原因の究明など調査研究にもつながるとの視点に立ち、昭和四十七年から医療費助成等の支援をしています。しかしながら、近年の医学・医療技術の進歩も加わり、その助成対象を見直す時期が来ていました。東京都は、特殊疾病対策の基本的な方向を検討する中で、難病医療費の助成対象疾病を拡大する一方で、これまで対象となっていた疾病を見直しました。その結果、肝臓疾患である慢性肝炎、肝硬変、ヘパトームは難病とされていますが、この三疾病の多くは一般的な疾病であり、原因も解明され、治療法もある程度確立されていることから、今回、対象疾病から外すこととなりました。これまでの助成対象者については、見直しの際、一定の対応が検討されており、区として東京都に要望することは考えておりません。  次に、港区の難病患者等居宅生活支援事業についてのお尋ねです。  私も、「地域における難病患者等の日常生活を支援することにより、難病患者等の自立と社会参加を促進する」という事業の意義は承知しております。現在、関係部門で難病患者等居宅生活支援事業のあり方について検討しております。今後も難病患者の実態やそのニーズの把握に努めてまいります。  次に、都バス路線の復活とコミュニティバスについてのお尋ねです。  まず、都バス路線の復活要請についてです。平成十四年二月一日、私は島田議長をはじめ、区議会の皆様と東京都交通局長に対し、高齢者や身体障害者をはじめとする区民の切実な声を伝え、「浜九五」系統の延長の一日も早い実現と、都バス路線の充実について要望してまいりました。その結果、「浜九五」系統については、区民の要望が実り、二月二十五日から延長されました。今後とも、地域交通としての利便性が図れるよう、より一層、都バス路線の充実を働きかけてまいります。  次に、コミュニティバスの運行についてのお尋ねです。  区では、平成十四年度に「地域交通対策検討調査」を実施します。この調査で、区内の地域交通の実態や区民の意向を調査するとともに、港区の地域特性等を踏まえた地域交通について分析してまいります。区民の意向を正確に把握するため、利用者アンケートをはじめ、専門家による調査とともに、区施設利用の実態や自転車・バス利用状況、駅施設のバリアフリー状況などについてデータを収集します。これらの結果を踏まえ、港区の特性に合った地域交通のあり方について検討してまいります。  次に、三十人学級の実現についてのお尋ねです。  港区独自の実施についてです。ご指摘の三十人学級については、教育委員会で十分論議されるものと考えています。今後、法制度面を含め、教育委員会における検討状況を踏まえ対応してまいります。  最後に、普通教室等への冷房設備の設置についてのお尋ねです。  冷房設備の予算措置についてです。これまで交通騒音が激しい地域などの小中学校には、普通教室を含め冷房設備を設置してまいりました。また、現在、小中学校の特別教室への冷房設備の設置も進めております。今後も、教育委員会の検討を踏まえながら、計画的な整備に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(入戸野光政君)登壇〕 ○教育長(入戸野光政君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、三十人学級の実現についてのお尋ねです。  まず、国、東京都への実現要請についてです。小中学校の学級編制につきましては、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が改正され、児童生徒の実態から、特に必要がある場合は、都道府県の教育委員会の判断で四十人を下回る学級編制が可能になりました。しかしながら、教員の給与負担を規定する「市町村立学校職員給与負担法」等の改正がされず、四十人以下の学校編制をした場合は、経費を都道府県が負担することとなっています。  東京都教育委員会においては、四十人以下の学級編制ではなく、TTなどにより、学習集団としてのきめ細かな少人数教育の充実を推進しております。こうしたことから、当面、国、東京都の施策の推移を見守り、必要に応じ要望等をしてまいります。  次に、港区独自の実施についてのお尋ねです。  法令改正により、四十人を下回る学級編制は可能になりましたが、教員の給与負担を定めた法律は改正されず、区として、教員の給与を負担することができるかどうか課題があります。また、教員の任免権は東京都教育委員会が有していますので、港区独自で三十人学級を編制するとしても対応する教員が配置されず、非常勤講師等になります。非常勤講師は教科の学習面では担当できますが、担任はできないことから、すべての学級に担任を配置できない事態も想定されます。そのため、現時点での港区独自の三十人学級の編制は困難でありますが、法制度面も含めまして、三十人学級について引き続き研究してまいります。  最後に、普通教室等への冷房設備の設置についてのお尋ねのうち、すべての教室への冷房設備設置についてです。冷房の設置は、エアコンの普及状況や厳しい暑さ、ヒートアイランド現象への対応、また保護者等からの要望もあり、課題と受けとめています。これまで騒音防止の国庫補助事業としてエアコンを設置してまいりました。また、図書室・コンピュータ室等の特別教室には区の単独事業として設置してまいりました。しかし、冷房設置には維持費を含め多額の経費を要します。このため、その財源確保を図ることも重要であり、国庫補助事業の改善方を要望しております。いずれにしましても、今後、冷房設置につきましては、基本計画の改定の際には、国庫補助の改善動向や特色ある学校づくり、健康への配慮、財政状況などを勘案して検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔十番(熊田ちづ子君)登壇〕 ○十番(熊田ちづ子君) 時間がありませんので、必要なところだけで再質問を絞りたいと思います。  介護保険なんですけれども、軽減策の保険料負担困難状況に生活保護基準の一・一五倍に包括したというお話をされました。質問の事例でも紹介したように、この上積み部分というと、一人世帯百十三万円で計算すると、大体十六万円か十七万円ですよ。これで家賃を払う。港区で最低でも、紹介した例などは多分最低のところだと思うんですが、これで年間の家賃を払うことは到底不可能なわけです。だから食事を切り詰めたりしながら生活をされているわけですから、これは当然、こういう個々の状況、個別に判断したということもお話をされていましたが、ぜひこういう個別の状況については再度見直しをすべきだと思いますので、その点についてはご答弁をいただきたいと思います。  それから特養建設なんですけれども、非常に実態をご存じないのではないかと思うんですよ。来年度検討すると。この中で検討するということなんですけれども、既に五百六十四名の方が待機されているわけで、この方たちは保険料を払っているんです。介護保険そのものから言えば、保険料を払って、自分の希望するサービスはこの人たちは受ける権利があるんですよ。それを受けられない。待機させられている。これは契約違反になるわけですから、私は保険者として、やはり区長の責任を明らかにしてやるべきだというふうに思いますので、これは早急に検討していただきたいと思いますので、答弁をお願いしたいと思います。  ほかの点についてもいろいろ意見がありますが、それは予算特別委員会の中でやりたいと思いますので、二点について答弁をお願いします。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  最初に、介護保険料、利用料の軽減策についてであります。区といたしましては、社会保険制度の理念を踏まえ、すべての被保険者が一定の保険料及び利用料を負担するべきであると考えております。したがって、港区の軽減策は第二段階の高齢者のうち、本当に困っている方々を対象としているということでございます。  次に、特別養護老人ホームの建設の具体化ということについてであります。計画残となっている特別養護老人ホームについては、来年度策定する基本計画の中で検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(渡辺専太郎君) 以上にて質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後三時二十二分休憩                                           午後四時再開 ○議長(島田幸雄君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) これより日程に入ります。  日程第一を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 区長報告第一号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)            ─────────────────────────────── 区長報告第一号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成十三年十二月十八日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   平成十四年三月七日                              港区長   原   田   敬  美        記 一 件   名  庁有車の作業事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  六万八千二百五十円 三 損害賠償の相手方          東京都品川区西中延三丁目十五番十二号           株式会社紋新             代表取締役  堀   義  宜            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔助役(上田曉郎君)登壇〕 ○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました区長報告第一号につきまして、ご説明いたします。  本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。  平成十三年十一月二十四日、不燃ごみの収集運搬業務に従事中の清掃車がごみ集積所まで後退しようとしたところ、浜松町二丁目十一番九号所在の店舗の雨どいに接触し、その店舗の一部に損害を与えました。  この事故について示談がまとまり、損害賠償額六万八千二百五十円を、平成十三年十二月十八日に専決処分しましたので、ご報告いたします。
     損害賠償の相手方は、東京都品川区西中延三丁目十五番十二号 株式会社紋新 代表取締役 堀義宜氏であります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 本案は、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、区長報告第一号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二から第二十一までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕            ─────────────────────────────── 議案第 一 号 政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 議案第 二 号 公益法人等への港区職員の派遣に関する条例 議案第 三 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第 四 号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第 五 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第 六 号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議案第 七 号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議案第 八 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議案第 九 号 港区立芝浦中央公園条例の一部を改正する条例 議案第 十 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議案第十 一号 港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議案第十 二号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 議案第十 三号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 議案第十 四号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議案第十 五号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 議案第十 六号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第十 七号 港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 議案第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第十 九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第二 十号 港区立運動場条例の一部を改正する条例 (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第一号    政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例  政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例(平成六年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項第六号中「、株数及び額面金額の総額」を「及び株数」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の施行による政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第二号    公益法人等への港区職員の派遣に関する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    公益法人等への港区職員の派遣に関する条例 (趣旨) 第一条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第九条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員の派遣) 第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。 一 財団法人港区勤労者サービス公社 二 財団法人港区住宅公社 三 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 四 社会福祉法人港区社会福祉協議会 2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用されている職員を除く。) 二 非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。) 三 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員 四 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員 3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項 二 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項 (派遣職員の職務への復帰) 第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合 二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合 三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合 四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合 五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は休職規則第二条第三号に該当することとなった場合 六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合 (職務に復帰した職員に関する職員の給与条例等の特例) 第四条 職員派遣後職務に復帰した職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)である職員を除く。第六条において同じ。)に関する港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第二十条又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第二十五条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。 (派遣職員の復帰時における処遇) 第五条 派遣職員(単純労務職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則(幼稚園教育職員(港区立幼稚園の園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。)にあっては、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て定める港区教育委員会規則を含む。)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例) 第六条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第七条第一項及び第七条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第六条第一項及び第七条の二に規定する通勤による傷病とみなす。 2 退職手当条例第十条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。 3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。 (報告) 第七条 任命権者は、人事委員会が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の施行に伴い、新たな職員派遣制度を導入するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第三号    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  第九条の二第二項中「第十六条第一項に規定する」を「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は二親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により」に改める。  第十六条第一項中「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等以内の親族」を「、父母、子、配偶者の父母その他区規則で定める者」に改める。
       付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、この条例による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十六条第一項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (説 明)  職員の介護休暇に係る規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四号    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第二条第三号を次のように改める。  三 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員  第二条第四号中「港区職員の定年等に関する条例」の下に「(昭和五十九年港区条例第一号)」を加える。  第三条第一号中「当該育児休業」を「、当該育児休業」に、「失った」を「失い、又は第五条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消された」に改め、「係る子」の下に「若しくは同号の規定による承認に係る子」を加え、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該子の親であるものに限る。)が三月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。  第五条中「育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこと」を「次に掲げる事由」に改め、同条に次の各号を加える。  一 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。  二 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。  第五条の次に次の一条を加える。 (任期付採用職員の任期の更新) 第五条の二 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。  第七条中「又はその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」、「(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの)」及び「合算した時間を」を削る。    付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。 3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。 (説 明)  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号)の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第五号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第十九条の二第二項中「及び地方公務員の育児休業等に関する法律」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律」に、「には、その休職又は育児休業」を「及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された職員には、その休職、育児休業又は派遣」に改める。  別表第二医療職給料表ハ医療職給料表(三)備考中「保健婦、看護婦」を「保健師、看護師」に改める。    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)及び保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第六号    港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  別表第一特別区の区域内の部千葉県の項中「印旛郡白井町」を「白井市」に改め、同部埼玉県の項中「浦和市、与野市、大宮市」を「さいたま市」に改め、同表備考中「平成十三年一月二十一日」を「平成十四年三月一日」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  白井市の市制施行並びに浦和市、与野市及び大宮市の合併によるさいたま市の設置に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第七号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表二十五の項の次に次の一項を加える。 ┌──────────────┬──────┬─────────────┬─────┐ |二十五の二 建築基準法第四 |道の位置の |         五万円 |指定・変 | | 十二条第一項第五号の規定 |指定・変更 |             |更・廃止 | | に基づく道の指定・変更・ |・廃止申請 |             |申請のと | | 廃止の申請に対する審査  |手数料   |             |き。   | └──────────────┴──────┴─────────────┴─────┘  別表五十一の項を次のように改める。 ┌──────────────┬──────┬─────────────┬─────┐ |五十一 租税特別措置法(昭 |優良宅地造 |造成宅地の面積に応じ、次 |認定申請 | | 和三十二年法律第二十六号)|成認定申請 |に掲げる額        |のとき。 | | 第二十八条の四第三項第五 |手数料   |1 〇・一ヘクタール未満 |     | | 号イ、同項第七号イ、第三 |      | のもの   八万六千円 |     | | 十一条の二第二項第十号ハ、|      |2 〇・一ヘクタール以上 |     | | 第六十二条の三第四項第十 |      | 〇・三ヘクタール未満の |     | | 号ハ、第六十三条第三項第 |      | もの     十三万円 |     | | 五号イ又は同項第七号イに |      |3 〇・三ヘクタール以上 |     | | 規定する宅地の造成が優良 |      | 〇・六ヘクタール未満の |     | | な宅地の供給に寄与するも |      | もの     十九万円 |     | | のであることについての認 |      |4 〇・六ヘクタール以上 |     | | 定の申請に対する審査   |      | 一ヘクタール未満のもの |     | |              |      |       二十六万円 |     | |              |      |5 一ヘクタール以上三ヘ |     | |              |      | クタール未満のもの   |     | |              |      |       三十九万円 |     | |              |      |6 三ヘクタール以上六ヘ |     | |              |      | クタール未満のもの   |     | |              |      |       五十一万円 |     | |              |      |7 六ヘクタール以上十ヘ |     | |              |      | クタール未満のもの   |     | |              |      |       六十六万円 |     | |              |      |8 十ヘクタール以上のも |     | |              |      | の     八十七万円 |     | └──────────────┴──────┴─────────────┴─────┘
     別表五十三の項を次のように改める。 ┌──────────────┬──────┬─────────────┬─────┐ |五十三 租税特別措置法第二 |優良住宅新 |新築住宅の床面積の合計に |認定申請 | | 十八条の四第三項第六号、 |築認定申請 |応じ、次に掲げる額    |のとき。 | | 同項第七号ロ、第三十一条 |手数料   |1 百平方メートル以下の |     | | の二第二項第十一号ニ、第 |      | もの    六千二百円 |     | | 六十二条の三第四項第十一 |      |2 百平方メートルを超え |     | | 号ニ、第六十三条第三項第 |      | 五百平方メートル以下の |     | | 六号又は同項第七号ロに規 |      | もの    八千六百円 |     | | 定する住宅の新築が優良な |      |3 五百平方メートルを超 |     | | 住宅の供給に寄与するもの |      | え二千平方メートル以下 |     | | であることについての認定 |      | のもの   一万三千円 |     | | の申請に対する審査    |      |4 二千平方メートルを超 |     | |              |      | え一万平方メートル以下 |     | |              |      | のもの   三万五千円 |     | |              |      |5 一万平方メートルを超 |     | |              |      | え五万平方メートル以下 |     | |              |      | のもの   四万三千円 |     | |              |      |6 五万平方メートルを超 |     | |              |      | えるもの  五万八千円 |     | └──────────────┴──────┴─────────────┴─────┘   付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第五号に基づく道の位置の指定、変更及び廃止申請手数料を新設するとともに、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)の一部改正に伴い、優良宅地造成認定申請手数料及び優良住宅新築認定申請手数料を改定するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第八号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  別表第一埠頭公園の項の次に次のように加える。 ┌─────────────┬──────────────────────┐ | こうなん星の公園    | 東京都港区港南一丁目九番二十四号     | └─────────────┴──────────────────────┘    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  こうなん星の公園を設置するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第九号    港区立芝浦中央公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区立芝浦中央公園条例の一部を改正する条例  港区立芝浦中央公園条例(昭和五十五年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    港区立上下水道施設上部利用公園条例  第一条中「港区立芝浦中央公園」を「上下水道施設の上部を利用した公園」に改める。  第二条の表に次のように加える。 ┌─────────────┬──────────────────────┐ | 港区立芝給水所公園   | 東京都港区芝公園三丁目六番七号      | └─────────────┴──────────────────────┘  第七条中「同月四日」を「同月三日」に、「十二月二十八日」を「十二月二十九日」に改める。    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  条例の題名を変更し、芝給水所公園を設置するとともに、公園の休園日を変更するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十号    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成十一年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 区長は、前項の使用料について、その額を割り引いた回数券を別表第二のとおり発行する。       「┌──────┬───────────────┬──────────────┐        |      |自  転  車        |         百五十円 |  別表第二中 | 一時利用 ├───────────────┼──────────────┤  を        |      |原動機付自転車        |          二百円 |        └──────┴───────────────┴──────────────┘ 」 「┌──────┬────────────────┬────────┬──────┐  |      |                |一回      | 百五十円 |  |      |                ├────────┼──────┤  |      |自  転  車         |回数券     |      |  |      |                |(十一回分)  | 千五百円 |  | 一時利用 ├────────────────┼────────┼──────┤  |      |                |一回      |  二百円 |  に改める。  |      |                ├────────┼──────┤  |      |原動機付自転車         |回数券     |      |  |      |                |(十一回分)  |  二千円 |  └──────┴────────────────┴────────┴──────┘ 」    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  自転車等駐車場の一時利用について、回数券利用の場合の使用料を追加するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十一号    港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
     港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一汐留地区再開発地区整備計画の項中「(平成十三年東京都告示第八百七十四号)」を「(平成十四年東京都告示第百二十号)」に改める。  別表第二汐留地区再開発地区整備計画の項を次のように改める。 ┌───┬──┬───────────┬─┬───┬─┬─────┬─────┬──────┬──┬─┬─┬─┐ |汐留地|A街|一 風営法第二条   | |十分の| |五千平方メ|計画図に示|二百十九メー|  | | | | |区再開|区 | 第一項第五号か   | |八十 | |ートル  |す壁面の位|トル    |  | | | | |発地区|  | ら第八号までに   | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |整備計|  | 掲げる風俗営業   | |   | |     |ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |画  |  | 及び同条第六項   | |   | |     |行者通路一|らの高さによ|  | | | | |   |  | 各号に掲げる店   | |   | |     | の下の部|る。    |  | | | | |   |  | 舗型性風俗特殊   | |   | |     |分、歩行者|      |  | | | | |   |  | 営業の用に供す   | |   | |     |連絡通路一|      |  | | | | |   |  | る建築物      | |   | |     |及びその下|      |  | | | | |   |  |二  学校教育法   | |   | |     |の部分、広|      |  | | | | |   |  | (昭和二十二年   | |   | |     |場一の上部|      |  | | | | |   |  |  法律第二十六   | |   | |     |に位置する|      |  | | | | |   |  | 号)第一条に掲   | |   | |     |歩行者通路|      |  | | | | |   |  | げる学校      | |   | |     |一の部分、|      |  | | | | |   |  |三 医療法(昭和   | |   | |     |道路上に設|      |  | | | | |   |  | 二十三年法律第   | |   | |     |けられた横|      |  | | | | |   |  | 二百五号)第一   | |   | |     |断歩道橋又|      |  | | | | |   |  | 条の五に掲げる   | |   | |     |は歩行者デ|      |  | | | | |   |  | 病院        | |   | |     |ッキと接続|      |  | | | | |   |  |四  児童福祉法   | |   | |     |する歩行者|      |  | | | | |   |  | (昭和二十二年   | |   | |     |デッキその|      |  | | | | |   |  | 法律第百六十四   | |   | |     |他これらに|      |  | | | | |   |  | 号)第七条に掲   | |   | |     |類する用途|      |  | | | | |   |  | げる児童福祉施   | |   | |     |に供する建|      |  | | | | |   |  | 設         | |   | |     |築物の部分|      |  | | | | |   |  |五  老人福祉法   | |   | |     |並びに道路|      |  | | | | |   |  | (昭和三十八年   | |   | |     |と接続する|      |  | | | | |   |  | 法律第百三十三   | |   | |     |歩行者用の|      |  | | | | |   |  | 号)第五条の三   | |   | |     |通路及び車|      |  | | | | |   |  | に掲げる老人福   | |   | |     |路その他こ|      |  | | | | |   |  | 祉施設       | |   | |     |れらに類す|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |る用途に供|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |する建築物|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |の部分を除|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   ├──┤           ├─┤   ├─┤     ├─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |B街|           | |   | |     |計画図に示|二百二十一メ|  | | | | |   |区 |           | |   | |     |す壁面の位|ートル   |  | | | | |   |  |           | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  |           | |   | |     |ただし、道|はT.P.か|  | | | | |   |  |           | |   | |     |路上に設け|らの高さによ|  | | | | |   |  |           | |   | |     |られた横断|る。    |  | | | | |   |  |           | |   | |     |歩道橋又は|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |歩行者デッ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |キと接続す|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |る歩行者デ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |ッキその他|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |これらに類|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |する用途に|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |供する建築|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |物の部分、|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |道路と接続|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |する歩行者|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |用の通路及|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |び車路その|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |他これらに|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |類する用途|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |に供する建|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     | 築物の部|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |分、広場二|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |の上部に位|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |置する上屋|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |又は庇の部|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |分並びに給|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |排気施設の|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |部分を除 |      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   ├──┤           ├─┤   ├─┤     ├─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |C街|           | |   | |     |計画図に示|二百十九メー|  | | | | |   |区 |           | |   | |     |す壁面の位|トル    |  | | | | |   |  |           | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  |           | |   | |     |ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |   |  |           | |   | |     |行者連絡通|らの高さによ|  | | | | |   |  |           | |   | |     |路二及びそ|る。    |  | | | | |   |  |           | |   | |     | の下の部|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |分、道路上|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |に設けられ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |た横断歩道|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |橋又は歩行|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |者デッキと|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |接続する歩|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |行者デッキ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |その他これ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |らに類する|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |用途に供す|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |る建築物の|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |部分、道路|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |と接続する|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |歩行者用の|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |通路及び車|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |路その他こ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |れらに類す|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |る用途に供|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |する建築物|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |の部分、一|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |般の交通の|      |  | | | |
    |   |  |           | |   | |     |用に供する|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |身障者用エ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |レベーター|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |の部分並び|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |に広場の機|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |能に支障の|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |ない、広場|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |三の上部に|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |設ける延べ|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |面積七十五|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |平方メート|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |ル以下の放|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |送施設を除|      |  | | | | |   |  |           | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┼─────┼─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |D南|次に掲げる用途の   | |   | |五千平方メ|計画図に示|百七十メート|  | | | | |   |街区|建築物(風営法第   | |   | |ートル。た|す壁面の位|ル     |  | | | | |   |  |二条第一項第五号   | |   | |だし、巡査|置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  |から第八号までに   | |   | |派出所、公|ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |   |  |掲げる風俗営業及   | |   | |衆電話所、|行者通路三|らの高さによ|  | | | | |   |  |び同条第六項各号   | |   | |その他これ| の下の部|る。    |  | | | | |   |  |に掲げる店舗型性   | |   | |らに類する|分、道路上|      |  | | | | |   |  |風俗特殊営業の用   | |   | |ものの敷地|に設けられ|      |  | | | | |   |  |に供するもの並び   | |   | |及び土地区|た横断歩道|      |  | | | | |   |  |に住宅等の用途に   | |   | |画整理事業|橋又は歩行|      |  | | | | |   |  |供する部分の容積   | |   | |により換地|者デッキと|      |  | | | | |   |  |率が十分の五十未   | |   | |された土地|接続する歩|      |  | | | | |   |  | 満のものを除    | |   | |について所|行者デッキ|      |  | | | | |   |  |く。)以外の建築   | |   | |有権その他|その他これ|      |  | | | | |   |  |物          | |   | |の権利に基|らに類する|      |  | | | | |   |  |一 住宅等      | |   | |づきその全|用途に供す|      |  | | | | |   |  |二 店舗又は飲食   | |   | |部を一の敷|る建築物の|      |  | | | | |   |  | 店         | |   | |地で利用す|部分及び地|      |  | | | | |   |  |三 集会所      | |   | |る場合を除|下車路又は|      |  | | | | |   |  |四 診療所      | |   | |く。   |地下駐車場|      |  | | | | |   |  |五 アスレチック   | |   | |     |の用途に供|      |  | | | | |   |  | クラブ、フィッ   | |   | |     |する建築物|      |  | | | | |   |  | トネスクラブそ   | |   | |     |の部分を除|      |  | | | | |   |  | の他これらに類   | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   |  | するもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |六 巡査派出所、   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 公衆電話所その   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 他これらに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | るもの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |七 前各号の建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物に付属するも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の         | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┤     ├─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |H街|次に掲げる用途の   | |   | |     |計画図に示|百九十三メー|  | | | | |   |区 |建築物(風営法第   | |   | |     |す壁面の位|トル    |  | | | | |   |  |二条第一項第五号   | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  |から第八号までに   | |   | |     |ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |   |  |掲げる風俗営業及   | |   | |     |行者通路四|らの高さによ|  | | | | |   |  |び同条第六項各号   | |   | |     | の下の部|る。    |  | | | | |   |  |に掲げる店舗型性   | |   | |     |分、道路上|      |  | | | | |   |  |風俗特殊営業の用   | |   | |     |に設けられ|      |  | | | | |   |  |に供するもの並び   | |   | |     |た横断歩道|      |  | | | | |   |  |に横須賀線トンネ   | |   | |     |橋又は歩行|      |  | | | | |   |  |ルの換気施設敷地   | |   | |     |者デッキと|      |  | | | | |   |  |以外の敷地で住宅   | |   | |     |接続する歩|      |  | | | | |   |  |等の用途に供する   | |   | |     |行者デッキ|      |  | | | | |   |  |部分の容積率が十   | |   | |     |その他これ|      |  | | | | |   |  |分の五十未満のも   | |   | |     |らに類する|      |  | | | | |   |  |のを除く。)以外   | |   | |     |用途に供す|      |  | | | | |   |  |の建築物       | |   | |     |る建築物の|      |  | | | | |   |  |一 住宅等      | |   | |     |部分、歩行|      |  | | | | |   |  |二 店舗又は飲食   | |   | |     |者デッキ上|      |  | | | | |   |  | 店         | |   | |     |に設けられ|      |  | | | | |   |  |三 集会所      | |   | |     |た歩行者の|      |  | | | | |   |  |四 診療所      | |   | |     |安全性を確|      |  | | | | |   |  |五 アスレチック   | |   | |     |保するため|      |  | | | | |   |  | クラブ、フィッ   | |   | |     |に必要な上|      |  | | | | |   |  | トネスクラブそ   | |   | |     |屋又は庇の|      |  | | | | |   |  | の他これらに類   | |   | |     |部分及び横|      |  | | | | |   |  | するもの      | |   | |     |須賀線トン|      |  | | | | |   |  |六 保育所、託児   | |   | |     |ネルの換気|      |  | | | | |   |  | 所その他これら   | |   | |     | 施設を除|      |  | | | | |   |  | に類するもの    | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   |  |七 学習塾、華道   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 教室その他これ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | らに類するもの   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |八 横須賀線トン   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | ネルの換気施設   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 及びそれに併設   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | する事務所     | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |九 巡査派出所、   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 公衆電話所その   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 他これらに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | るもの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |十 前各号の建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物に付属するも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の         | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┼─────┼─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |公園|次に掲げる用途の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |街区|建築物以外の建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |物          | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |一 あずまや、公   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 衆便所その他こ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | れらに類する公   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 園施設       | |   | |     |     |      |  | | | |
    |   |  |二 巡査派出所、   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 公衆電話所その   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 他これらに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | るもの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┼─────┼─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |D北|一 風営法第二条   | |   | |五千平方メ|計画図に示|百八十四メー|  | | | | |   |一街| 第一項第五号か   | |   | |ートル。た|す壁面の位|トル    |  | | | | |   |区 | ら第七号までに   | |   | |だし、巡査|置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  | 掲げる風俗営業   | |   | |派出所、公|ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |   |  | 及び同条第六項   | |   | |衆電話所そ|行者通路二|らの高さによ|  | | | | |   |  | 各号に掲げる店   | |   | |の他これら| の下の部|る。    |  | | | | |   |  | 舗型性風俗特殊   | |   | |に類するも|分、道路上|      |  | | | | |   |  | 営業の用に供す   | |   | |のの敷地を|に設けられ|      |  | | | | |   |  | る建築物      | |   | |除く。  |た横断歩道|      |  | | | | |   |  |二 地下二階から   | |   | |     |橋又は歩行|      |  | | | | |   |  | 地上三階までの   | |   | |     |者デッキと|      |  | | | | |   |  | 容積対象延べ面   | |   | |     |接続する歩|      |  | | | | |   |  | 積(法第五十二   | |   | |     | 行者デッ|      |  | | | | |   |  | 条第一項に規定   | |   | |     |キ、広場四|      |  | | | | |   |  | する建築物の延   | |   | |     |及び歩行者|      |  | | | | |   |  | べ面積をいう。   | |   | |     |連絡通路四|      |  | | | | |   |  | 以下同じ。)の   | |   | |     |の上部に位|      |  | | | | |   |  | 三分の二以上を   | |   | |     |置する歩行|      |  | | | | |   |  | 次に掲げる用途   | |   | |     |者デッキそ|      |  | | | | |   |  | に供する建築物   | |   | |     |の他これに|      |  | | | | |   |  | 以外の建築物    | |   | |     |類する用途|      |  | | | | |   |  | (一) 集会場その  | |   | |     |に供する建|      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     | 築物の部|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |分、歩行者|      |  | | | | |   |  | (二) 専修学校、  | |   | |     |デッキ及び|      |  | | | | |   |  |  各種学校     | |   | |     |広場四上に|      |  | | | | |   |  | (三) 学習塾、華  | |   | |     |設けられた|      |  | | | | |   |  |  道教室その他   | |   | |     |歩行者の安|      |  | | | | |   |  |  これらに類す   | |   | |     |全性を確保|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |するために|      |  | | | | |   |  | (四) アトリエ、  | |   | |     | 必要な上|      |  | | | | |   |  |  工房       | |   | |     |屋、庇等の|      |  | | | | |   |  | (五) 展示場その  | |   | |     |付属施設の|      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |部分、一般|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |の交通の用|      |  | | | | |   |  | (六) アスレチッ  | |   | |     |に供する身|      |  | | | | |   |  |  ククラブ、フ   | |   | |     |障者用エレ|      |  | | | | |   |  |  ィットネスク   | |   | |     |ベーターの|      |  | | | | |   |  |  ラブその他こ   | |   | |     |部分、給排|      |  | | | | |   |  |  れらに類する   | |   | |     |気施設の部|      |  | | | | |   |  |  もの       | |   | |     |分、あずま|      |  | | | | |   |  | (七) ホテル、旅  | |   | |     |や等歩行者|      |  | | | | |   |  |  館        | |   | |     |の利便に供|      |  | | | | |   |  | (八) 店舗、飲食  | |   | |     |する施設の|      |  | | | | |   |  |  店その他これ   | |   | |     |部分、建物|      |  | | | | |   |  |  らに類するも   | |   | |     |の出入口の|      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |上部に位置|      |  | | | | |   |  | (九) (一)から(八)ま| |   | |     |する庇の部|      |  | | | | |   |  |  でに掲げる用   | |   | |     |分を除く。|      |  | | | | |   |  |  途以外の文化   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  ・交流施設の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  うち、不特定   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  多数の利用に   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |   供するもの   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  で、特定行政   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  庁が認めるも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |三 前号(一)から(九) | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | までに掲げる用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する部分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の容積率が十分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の二十四未満の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 建築物       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |四 D北一街区、   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | D北二街区及び   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | D北三街区(以   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 下「D北街区全   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 体」という。)   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | で容積対象延べ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 面積の百分の二   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 十五以上を文化   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | ・交流施設の用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物以外の建築物   | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┤     ├─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |D北|一 風営法第二条   | |   | |     |計画図に示|百四十メート|  | | | | |   |二街| 第一項第五号か   | |   | |     |す壁面の位|ル     |  | | | | |   |区 | ら第七号までに   | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  | 掲げる風俗営業   | |   | |     |ただし、歩|はT.P.か|  | | | | |   |  | 及び同条第六項   | |   | |     |行者通路二|らの高さによ|  | | | | |   |  | 各号に掲げる店   | |   | |     | の下の部|る。    |  | | | | |   |  | 舗型性風俗特殊   | |   | |     |分、道路上|      |  | | | | |   |  | 営業の用に供す   | |   | |     |に設けられ|      |  | | | | |   |  | る建築物      | |   | |     |た横断歩道|      |  | | | | |   |  |二 地下二階から   | |   | |     |橋と接続す|      |  | | | | |   |  | 地上三階までの   | |   | |     |る歩行者デ|      |  | | | | |   |  | 容積対象延べ面   | |   | |     |ッキ、広場|      |  | | | | |   |  | 積の三分の二以   | |   | |     |四及び歩行|      |  | | | | |   |  | 上を次に掲げる   | |   | |     |者連絡通路|      |  | | | | |   |  | 用途に供する建   | |   | |     |四の上部に|      |  | | | | |   |  | 築物以外の建築   | |   | |     |位置する歩|      |  | | | | |   |  | 物         | |   | |     |行者デッキ|      |  | | | | |   |  | (一) 集会場その  | |   | |     |その他これ|      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |に類する用|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |途に供する|      |  | | | |
    |   |  | (二) 専修学校、  | |   | |     |建築物の部|      |  | | | | |   |  |  各種学校     | |   | |     |分、一般の|      |  | | | | |   |  | (三) 学習塾、華  | |   | |     |交通の用に|      |  | | | | |   |  |  道教室その他   | |   | |     |供する身障|      |  | | | | |   |  |  これらに類す   | |   | |     |者用エレベ|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |ーターの部|      |  | | | | |   |  | (四) アトリエ、  | |   | |     |分、歩行者|      |  | | | | |   |  |  工房       | |   | |     |デッキ及び|      |  | | | | |   |  | (五) 展示場その  | |   | |     |広場四上に|      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |設けられた|      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |歩行者の安|      |  | | | | |   |  | (六) アスレチッ  | |   | |     |全性を確保|      |  | | | | |   |  |  ククラブ、フ   | |   | |     |するために|      |  | | | | |   |  |  ィットネスク   | |   | |     | 必要な上|      |  | | | | |   |  |  ラブその他こ   | |   | |     |屋、庇等の|      |  | | | | |   |  |  れらに類する   | |   | |     |付属施設の|      |  | | | | |   |  |  もの       | |   | |     | 部分を除|      |  | | | | |   |  | (七) ホテル、旅  | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   |  |  館        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (八) 店舗、飲食  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  店その他これ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  らに類するも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (九) (一)から(八)ま| |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  でに掲げる用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  途以外の文化   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  ・交流施設の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  うち、不特定   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  多数の利用に   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |   供するもの   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  で、特定行政   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  庁が認めるも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |三 前号(一)から(九) | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | までに掲げる用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する部分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の容積率が十分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の二十二未満の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 建築物       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |四 D北街区全体   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | で容積対象延べ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 面積の百分の二   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 十五以上を文化   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | ・交流施設の用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物以外の建築物   | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┤     ├─────┤      ├──┼─┼─┼─┤ |   |D北|一 風営法第二条   | |   | |     |計画図に示|      |  | | | | |   |三街| 第一項第五号か   | |   | |     |す壁面の位|      |  | | | | |   |区 | ら第七号までに   | |   | |     |置の数値。|      |  | | | | |   |  | 掲げる風俗営業   | |   | |     |ただし、地|      |  | | | | |   |  | 及び同条第六項   | |   | |     |下車路の部|      |  | | | | |   |  | 各号に掲げる店   | |   | |     |分、あずま|      |  | | | | |   |  | 舗型性風俗特殊   | |   | |     |や、公衆便|      |  | | | | |   |  | 営業の用に供す   | |   | |     |所等歩行者|      |  | | | | |   |  | る建築物      | |   | |     |の利便に供|      |  | | | | |   |  |二 地下二階から   | |   | |     |する施設の|      |  | | | | |   |  | 地上三階までの   | |   | |     |部分及び給|      |  | | | | |   |  | 容積対象延べ面   | |   | |     |排気施設の|      |  | | | | |   |  | 積の三分の二以   | |   | |     | 部分を除|      |  | | | | |   |  | 上を次に掲げる   | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   |  | 用途に供する建   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 築物以外の建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物         | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (一) 集会場その  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (二) 美術館、図  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  書館その他こ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  れらに類する   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  もの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (三) 店舗、飲食  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  店その他これ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  らに類するも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (四) 体育館その  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (五) 展示場その  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |三 前号(一)から(五) | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | までに掲げる用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する部分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の容積率が十分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の十四未満の建   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 築物        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |四 D北街区全体   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | で容積対象延べ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 面積の百分の二   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 十五以上を文化   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | ・交流施設の用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する建築   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 物以外の建築物   | |   | |     |     |      |  | | | | |   ├──┼───────────┼─┼───┼─┼─────┼─────┼──────┼──┼─┼─┼─┤ |   |E街|一 風営法第二条   | |   | |三千平方メ|計画図に示|百八十メート|  | | | | |   |区 | 第一項第五号か   | |   | |ートル  |す壁面の位|ル     |  | | | | |   |  | ら第七号までに   | |   | |     |置の数値。|建築物の高さ|  | | | | |   |  | 掲げる風俗営業   | |   | |     |ただし、道|はT.P.か|  | | | | |   |  | 及び同条第六項   | |   | |     |路上に設け|らの高さによ|  | | | |
    |   |  | 各号に掲げる店   | |   | |     |られた横断|る。    |  | | | | |   |  | 舗型性風俗特殊   | |   | |     |歩道橋又は|      |  | | | | |   |  | 営業の用に供す   | |   | |     |歩行者デッ|      |  | | | | |   |  | る建築物      | |   | |     |キと接続す|      |  | | | | |   |  |二 地下二階から   | |   | |     |る歩行者デ|      |  | | | | |   |  | 地上三階までの   | |   | |     |ッキその他|      |  | | | | |   |  | 容積対象延べ面   | |   | |     |これらに類|      |  | | | | |   |  | 積の三分の二以   | |   | |     |する用途に|      |  | | | | |   |  | 上を次に掲げる   | |   | |     |供する建築|      |  | | | | |   |  | 用途に供する建   | |   | |     |物の部分、|      |  | | | | |   |  | 築物以外の建築   | |   | |     |建物の出入|      |  | | | | |   |  | 物         | |   | |     |口の上部に|      |  | | | | |   |  | (一) 美術館、図  | |   | |     |位置する庇|      |  | | | | |   |  |  書館その他こ   | |   | |     |の部分を除|      |  | | | | |   |  |  れらに類する   | |   | |     |く。   |      |  | | | | |   |  |  もの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (二) 劇場、映画  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  館、演芸場、   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  観覧場      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (三) 集会場その  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (四) 専修学校、  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  各種学校     | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (五) 学習塾、華  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  道教室その他   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  これらに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (六) アトリエ、  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  工房       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (七) 展示場その  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  他これに類す   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (八) アスレチッ  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  ククラブ、フ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  ィットネスク   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  ラブその他こ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  れらに類する   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  もの       | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (九) ホテル、旅  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  館        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | (十) 店舗、飲食  | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  店その他これ   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  らに類するも   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  の        | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |(十一) (一)から(十)に| |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  掲げる用途以   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  外の文化・交   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  流施設のうち   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  不特定多数の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  利用に供する   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  もので、特定   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  行政庁が認め   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |  るもの      | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  |三 前号(一)から(十一)| |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | までに掲げる用   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 途に供する部分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の容積率が十分   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | の二十二未満の   | |   | |     |     |      |  | | | | |   |  | 建築物       | |   | |     |     |      |  | | | | └───┴──┴───────────┴─┴───┴─┴─────┴─────┴──────┴──┴─┴─┴─┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  汐留地区再開発地区整備計画の変更に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十二号    港区営住宅条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区営住宅条例の一部を改正する条例  港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項第三号イ中「第六条第二項」を「第六条第四項」に、「第六条第三項第一号」を「第六条第五項第一号」に改め、同号ロ中「第六条第三項第二号」を「第六条第五項第二号」に改め、同号ハ中「第六条第三項第三号」を「第六条第五項第三号」に改め、同条第二項に次の一号を加える。  七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定   するハンセン病療養所入所者等  第七条の二第一項中「第十五条」を「第十八条」に改める。  第二十五条第四項中「第六条第二項」を「第六条第四項」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条第二項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用する。 (説 明)  公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百三十六号)等の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十三号    港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例  港区プールの衛生管理に関する条例(昭和五十年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。  第三条の次に次の一条を加える。 (地位の承継) 第三条の二 前条第一項の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該プール営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。 2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、区規則で定める事項を区長に届け出なければならない。  第四条中「前条第一項」を「第三条第一項」に改める。  第五条中「第三条第一項の規定により許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)」を「許可経営者」に、「同条第二項」を「第三条第二項」に改める。    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行による商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部改正に伴い、プール許可経営者の地位の承継に係る規定を追加するため、本案を提出いたします。
               ─────────────────────────────── 議案第十四号    港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項ただし書を次のように改める。  ただし、延長保育対象児童として、月を単位として延長保育を実施した場合は、別表第二に定める額を、日を単位として延長保育を実施した場合は、別表第三に定める額を延長保育料として別途徴収する。  第四条第二項中「別表第三」を「別表第四」に改める。  別表第三を別表第四とし、別表第二の次に次の一表を加える。 別表第3 延長保育料(第4条関係)   日額延長保育料    400円    付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区保育の実施に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後の保育の実施分について適用する。 (説 明)  延長保育の日額利用制度の導入に伴い、日額利用に係る延長保育料を新設するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十五号    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。  別表第一特殊疾病者の項中「、リピドージス」を削り、「又は副腎白質ジストロフィー」を「、副腎白質ジストロフィー又はライソゾーム病」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年五月一日から適用する。 2 改正後の条例別表第一特殊疾病者の項中ライソゾーム病に該当するに至った者が、平成十四年七月一日までに第四条に基づく受給資格の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成十三年五月一日より前であるときは、平成十三年五月一日)に申請があったものとみなす。 (説 明)  心身障害者福祉手当の支給対象とする特殊疾病を追加するとともに、規定を整備するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十六号    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第十五条の四第一項第一号中「百分の七十」を「百分の六十九」に改め、同項第二号中「百分の三十」を「百分の三十一」に改める。  第十六条の四第一項第一号中「百分の十三」を「百分の十五」に、「百分の五十」を「百分の五十一」に改め、同項第二号中「八千百円」を「七千八百円」に、「百分の五十」を「百分の四十九」に改める。  第十九条の二第一号ロ中「四千八百六十円」を「四千六百八十円」に改め、同条第二号ロ中「三千二百四十円」を「三千百二十円」に改める。  付則第十項を付則第十一項とし、付則第九項を付則第十項とし、付則第八項の次に次の一項を加える。 9 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第三十五条の四第一項の商品先物取引に係る事業所得又は雑所得を有する場合における第十九条の二の規定の適用については、この規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。    付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例の規定は、平成十四年度分の保険料から適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明)  介護納付金賦課額の保険料率を改定するとともに、保険料の減額に係る規定の整備等を行うため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十七号    港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 (趣旨) 第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、港区立小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。 (通知) 第二条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。 (補償の範囲、金額、支給方法等) 第三条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)の規定の例による。ただし、療養補償に関し、政令第三条第二項の規定は、適用しないものとし、次の各号に掲げる補償基礎額又は加算額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 政令第一条第二項に規定する補償基礎額 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号。以下「都条例」という。)第四条第二項に規定する額  二 政令第一条第三項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第四条第三項に規定する額  三 政令第一条第四項に規定する扶養親族に係る加算額 都条例第四条第四項に規定する額 (福祉事業) 第四条 教育委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかった学校医等の福祉に関して必要な次の事業を行うよう努めなければならない。  一 外科後処置に関する事業  二 休養又は療養に関する事業  三 リハビリテーションに関する事業  四 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する事業  五 その他必要と認める事業 (報告、出頭等) 第五条 教育委員会は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。 (委任) 第六条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。    付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 (説 明)  小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償について必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十八号    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第十一条第二項中「第十八条第一項に規定する」を「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は二親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により」に改める。  第十八条第一項中「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等以内の親族」を「、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者」に改める。    付 則 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十八条第一項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (説 明)  幼稚園教育職員の介護休暇に係る規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第十九号
       港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二十四条第二項中「及び教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業中の」を「、教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業中の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された」に、「又は大学院修学休業」を「、大学院修学休業又は派遣」に改める。    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第二十号    港区立運動場条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    港区立運動場条例の一部を改正する条例  港区立運動場条例(昭和四十六年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。  別表第一港区立芝浦中央公園運動場の項の次に次のように加える。 ┌───────────────────┬────────────────────┐ | 港区立芝給水所公園運動場      | 東京都港区芝公園三丁目六番七号    | └───────────────────┴────────────────────┘  別表第二港区立芝浦中央公園運動場の項の次に次のように加える。 ┌────┬───────┬─────┬────┬────────────────┐ |港区立 |サッカー場  |     |    |使用料             | |芝給水 |(多目的運  |一面   |二時間 |        三、六〇〇円  | |所公園 |動場)    |     |    |照明料一時間当たり       | |運動場 |       |     |    |        二、六〇〇円  | └────┴───────┴─────┴────┴────────────────┘    付 則  この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 (説 明)  芝給水所公園運動場を設置するとともに、その使用料を新設するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 二十案について、理事者の説明を求めます。   〔助役(上田曉郎君)登壇〕 ○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました議案第一号から議案第二十号までの二十議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第一号「政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の施行による「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の一部改正に伴い、公開対象である株券に係る規定を整備するものであります。  次に、議案第二号「公益法人等への港区職員の派遣に関する条例」でありますが、本案は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の施行に伴い、公益法人等への新たな職員派遣制度について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第三号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の介護休暇に係る規定を整備するものであります。  次に、議案第四号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第五号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の施行及び「保健婦助産婦看護婦法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第六号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、白井市の市制施行並びに浦和市、与野市及び大宮市の合併によるさいたま市の設置に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第七号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、道の位置の指定、変更及び廃止申請手数料を新たに追加するとともに、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」の一部改正に伴い、一部手数料について改定するものであります。  次に、議案第八号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、こうなん星の公園を設置するものであります。  次に、議案第九号「港区立芝浦中央公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、条例の題名を変更し、芝給水所公園を設置するとともに、休園日を変更するものであります。  次に、議案第十号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、自転車等駐車場の一時利用について、回数券利用の場合の使用料を追加するものであります。  次に、議案第十一号「港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、汐留地区再開発地区整備計画の変更に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十二号「港区営住宅条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公営住宅法施行令」の一部改正等に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十三号「港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「商法」の一部改正に伴い、プール許可経営者の地位の承継に係る規定を追加するものであります。  次に、議案第十四号「港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、延長保育の日額利用制度の導入に伴い、日額利用に係る延長保育料を新設するものであります。  次に、議案第十五号「港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、心身障害者福祉手当の支給対象とする特殊疾病を追加するとともに、規定を整備するものであります。  次に、議案第十六号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、介護納付金賦課額の保険料率を改定するとともに、保険料の減額に係る規定の整備等を行うものであります。  次に、議案第十七号「港区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」でありますが、本案は、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の一部改正に伴い、小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第十八号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、幼稚園教育職員の介護休暇に係る規定を整備するものであります。  次に、議案第十九号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の施行に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第二十号「港区立運動場条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、芝給水所公園運動場を設置し、その使用料を定めるものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) なお、議案第二号から第六号まで、及び第十八号、第十九号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕            ─────────────────────────────── 十三特人委給第二百八十九号 平成十四年三月四日  港区議会議長 島 田 幸 雄 殿                      特別区人事委員会委員長   天   野   房   三    「職員に関する条例」に関する人事委員会の意見聴取について  平成十四年二月二十五日付十三港議第二百八十八号で意見聴取のあった条例案については、下記のとおり意見を申し述べます。 一  議案第 二 号 公益法人等への港区職員の派遣に関する条例 二  議案第 三 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 三  議案第 四 号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 四  議案第 五 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 五  議案第 六 号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 六  議案第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 七  議案第十 九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    異議ありません。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 二十案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 二十案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第一号から第六号までは総務常任委員会に、第十三号から第十五号までは保健福祉常任委員会に、第七号から第十二号までは建設常任委員会に、第十六号から第二十号までは区民文教常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十二から第二十四までは、いずれも平成十三年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議案第二十一号 平成十三年度港区一般会計補正予算(第三号) 議案第二十二号 平成十三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 議案第二十三号 平成十三年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号) (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第21号 平成13年度港区一般会計補正予算(第3号)  平成13年度港区の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,229,766千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ  れぞれ92,618,580千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。 (特別区債の補正) 第2条 既定の特別区債の変更は、「第2表特別区債補正」による。
      平成14年3月7日提出                                 港区長   原  田  敬  美            ───────────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |1 特 別 区 税 |           |   37,598,865|    5,750,326|    43,349,191| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 特 別 区 民 税|   32,573,604|    5,750,326|    38,323,930| └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘ ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |4 地方消費税交付金|           |    8,254,000|     344,000|     8,598,000| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 地方消費税交付金 |    8,254,000|     344,000|     8,598,000| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |7 地方特例交付金 |           |    3,291,000|     59,000|     3,350,000| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 地方特例交付金  |    3,291,000|     59,000|     3,350,000| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |8 特別区交付金  |           |    1,200,000|     222,000|     1,422,000| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1特別区財政調整交付金|    1,200,000|     222,000|     1,422,000| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 使用料及び手数料|           |    4,567,191|     112,000|     4,679,191| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 使   用   料|    3,429,793|     112,000|     3,541,793| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |11 国庫支出金   |           |    6,409,937|   △ 160,742|     6,249,195| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 国 庫 負 担 金|    3,899,840|    △98,742|     3,801,098| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |2 国 庫 補 助 金|    2,458,287|    △62,000|     2,396,287| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |12 都 支 出 金 |           |    4,322,334|    △66,288|     4,256,046| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 都 負 担 金  |     658,358|    △ 5,496|      652,862| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |2 都 補 助 金  |    2,453,567|    △60,792|     2,392,775| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |13 財 産 収 入 |           |     164,749|    4,099,620|     4,264,369| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |2 財産売払収入   |        1|    4,099,620|     4,099,621| └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |14 寄  附  金 |           |    1,006,158|     164,726|     1,170,884| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 寄   附   金|    1,006,158|     164,726|     1,170,884| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |15 繰  入  金 |           |    2,794,971|    △300,000|     2,494,971| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 基 金 繰 入 金|    2,794,971|    △300,000|     2,494,971| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |16 繰  越  金 |           |     572,276|    2,987,124|     3,559,400| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 繰   越   金|     572,276|    2,987,124|     3,559,400| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |18 特 別 区 債 |           |     354,000|     18,000|      372,000| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 特 別 区 債  |     354,000|     18,000|      372,000| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   入   合   計     |   79,388,814|   13,229,766|    92,618,580| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |4 民  生  費 |           |   25,578,511|   △ 155,610|    25,422,901| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 社 会 福 祉 費|   12,772,379|    △ 5,610|    12,766,769| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |3 生 活 保 護 費|    3,622,678|   △ 150,000|     3,472,678| └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘ ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |7 土  木  費 |           |   12,644,026|    1,537,822|    14,181,848| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 土 木 管 理 費|    1,958,220|    1,887,000|     3,845,220| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |2 道路橋りょう費  |    3,350,827|   △ 856,178|     2,494,649| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |4 公   園   費|    1,140,522|        0|     1,140,522| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |6 住   宅   費|    2,129,415|     507,000|     2,636,415| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |8 教  育  費 |           |   10,787,169|   △ 148,000|    10,639,169| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |7 社 会 体 育 費|    2,060,717|   △ 148,000|     1,912,717| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |10 諸 支 出 金 |           |     88,965|   11,995,554|    12,084,519| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 財 政 積 立 金|     88,964|   11,995,554|    12,084,518| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   出   合   計     |   79,388,814|   13,229,766|    92,618,580| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
               ───────────────────────────────                      第2表 特別区債補正  変  更 ┌─────────┬────┬───────────┬──────┬───────────┐ |起 債 の 目 的| 限度額| 起 債 の 方 法 | 利  率 | 償 還 の 方 法 | ├─┬───────┼────┼───────────┼──────┼───────────┤ | |       |  千円|普通貸借又は証券発行の|年 5.0%以内|起債のときから据置期間| |補| 都市計画公園|    |方法で政府その他より起|      |を含めて25年以内に元利| |正|       | 354,000|債する。証券発行の場合|      |均等額又は元金均等額等| |前|三田台公園整備|    |における発行価格は、額|      |の償還をする。ただし、| | |       |    |面100円につき98円以上 |      |融資条件により償還年限| ├─┼───────┼────┤とする。       |      |を短縮し、繰上償還する| |補| 都市計画公園|    |金融事情その他により翌|      |こともある。     | |正|       |3 72,000|年度に繰延起債すること|      |           | |後|三田台公園整備|    |もある。       |      |           | └─┴───────┴────┴───────────┴──────┴───────────┘            ─────────────────────────────── 議案第22号             平成13年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成13年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 246,942千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ12,841,634千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成14年3月7日提出                                  港区長  原  田  敬  美            ───────────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |4 国庫支出金   |           |    4,027,661|     91,834|     4,119,495| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 国 庫 負 担 金|    4,020,410|     51,319|     4,071,729| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |2 国 庫 補 助 金|      7,251|     40,515|      47,766| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |6 都 支 出 金 |           |     76,639|    △ 1,099|      75,540| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 都 補 助 金  |     76,639|    △ 1,099|      75,540| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |9 繰  入  金 |           |    1,469,566|    △67,023|     1,402,543| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 繰   入   金|    1,469,566|    △67,023|     1,402,543| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |10 繰  越  金 |           |     35,000|     212,722|      247,722| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 繰   越   金|     35,000|     212,722|      247,722| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |12 連合会支出金  |           |        0|     10,508|      10,508| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 連合会補助金   |        0|     10,508|      10,508| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   入   合   計     |   12,594,692|     246,942|    12,841,634| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |1 総  務  費 |           |     489,078|        0|      489,078| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 総 務 管 理 費|     295,753|        0|      295,753| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |2 保険給付費   |           |    7,800,696|        0|     7,800,696| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 療 養 諸 費  |    6,971,855|        0|     6,971,855| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |6結核・精神医療給付金|      4,571|        0|       4,571| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |3 老人保健拠出金 |           |    3,385,054|     298,554|     3,683,608| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 老人保健拠出金  |    3,385,054|     298,554|     3,683,608| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |4 介護納付金   |           |     733,089|    △51,612|      681,477| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 介 護 納 付 金|     733,089|    △51,612|      681,477| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   出   合   計     |   12,594,692|     246,942|    12,841,634| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘            ─────────────────────────────── 議案第23号               平成13年度港区老人保健医療会計補正予算(第1号)  平成13年度港区の老人保健医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 921,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ14,763,064千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成14年3月7日提出                                  港区長  原  田  敬  美            ───────────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    |
    ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |1 支払基金交付金 |           |    9,638,090|     645,000|    10,283,090| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 支払基金交付金  |    9,638,090|     645,000|    10,283,090| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |2 国庫支出金   |           |    2,735,981|     168,581|     2,904,562| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 国 庫 負 担 金|    2,735,981|     168,581|     2,904,562| ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |3 都 支 出 金 |           |     683,995|     46,006|      730,001| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 都 負 担 金  |     683,995|     46,006|      730,001| └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |    款     |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |4 繰  入  金 |           |     776,402|     61,413|      837,815| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 繰   入   金|     776,402|     61,413|      837,815| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   入   合   計     |   13,842,064|     921,000|    14,763,064| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ |     款    |     項     | 補正前の額  |補  正  額 |    計    | ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |1 医 療 諸 費 |           |   13,742,062|     921,000|    14,663,062| |          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |          |1 医 療 諸 費  |   13,742,062|     921,000|    14,663,062| ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ |    歳   出   合   計     |   13,842,064|     921,000|    14,763,064| └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいま議題となりました議案第二十一号、議案第二十二号及び議案第二十三号は、いずれも平成十三年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第二十一号「平成十三年度港区一般会計補正予算(第三号)」についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び特別区債の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、百三十二億二千九百七十六万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、九百二十六億一千八百五十八万円となります。  この補正予算の内容といたしましては、民生費におきまして、国民健康保険事業会計繰出金の減額及び財源更正、老人保健医療会計繰出金を追加計上したほか、生活保護事業経費を減額しています。  土木費におきましては、共同駐車場整備事業貸付金及び定住促進基金積立金を計上する一方、都市計画道路整備経費を減額したほか、公園施設整備経費の財源更正をいたしました。  教育費におきましては、仮称芝給水所公園少年サッカー場整備経費の減額をいたしました。  諸支出金におきましては、財政調整基金積立金、公共施設等整備基金積立金及び教育施設整備基金積立金を計上いたしました。  補正額の財源といたしましては、一般財源として、特別区税、地方消費税交付金、地方特例交付金、特別区交付金及び繰越金を、また、特定財源として、使用料及び手数料、財産収入、寄附金及び特別区債をそれぞれ増額しています。なお、国庫支出金、都支出金及び繰入金については減額しています。  特別区債の補正といたしましては、都市計画公園三田台公園整備事業の限度額を変更するものです。  次に、議案第二十二号「平成十三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)」についてです。  歳入歳出予算の補正額は、二億四千六百九十四万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百二十八億四千百六十三万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、老人保健拠出金の追加及び介護納付金の減額をしたほか、各款にわたり財源の更正をしています。  次に、議案第二十三号「平成十三年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号)」についてです。  歳入歳出予算の補正額は、九億二千百万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百四十七億六千三百六万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、医療諸費を追加計上しています。  以上、簡単ではありますが、平成十三年度各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 三案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 三案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第二十一号から第二十三号までは総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十五から第二十八までは、いずれも平成十四年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。  〔鈴木事務局次長朗読〕 議案第二十四号 平成十四年度港区一般会計予算 議案第二十五号 平成十四年度港区国民健康保険事業会計予算 議案第二十六号 平成十四年度港区老人保健医療会計予算 議案第二十七号 平成十四年度港区介護保険会計予算 (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第24号                    平成14年度港区一般会計予算  平成14年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ80,235,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」による。 (特別区債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、  利率及び償還の方法は、「第3表特別区債」による。 (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。 (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成14年3月7日提出                              港区長  原   田   敬   美            ───────────────────────────────                   平成14年度港区一般会計予算                     第1表 歳入歳出予算  1.歳 入                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  特   別   区   税|                 |          39,680,127| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  特  別  区  民  税|          34,689,574| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  軽  自  動  車  税|            55,952| |                ├─────────────────┼───────────────┤
    |                | 3  特 別 区 た ば こ 税|           4,934,601| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  地  方  譲  与  税|                 |            556,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  自動車重量譲与税     |            349,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  地 方 道 路 譲 与 税|            207,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  利 子 割 交 付 金  |                 |           1,039,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  利 子 割 交 付 金  |           1,039,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  地方消費税交付金     |                 |           8,226,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  地方消費税交付金     |           8,226,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  自動車取得税交付金    |                 |            665,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  自動車取得税交付金    |            665,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |6  交通安全対策特別交付金  |                 |            53,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  交通安全対策特別交付金  |            53,000| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |7  地 方 特 例 交 付 金|                 |           3,351,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  地 方 特 例 交 付 金|           3,351,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |8  特 別 区 交 付 金  |                 |            200,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  特別区財政調整交付金   |            200,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |9  分担金及び負担金     |                 |            954,526| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  負     担     金|            954,526| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |10  使用料及び手数料     |                 |           4,735,227| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  使     用     料|           3,616,305| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  手     数     料|           1,118,922| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |11  国  庫  支  出  金|                 |           6,764,836| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  国  庫  負  担  金|           4,491,340| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  国  庫  補  助  金|           2,227,668| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  国  庫  委  託  金|            45,828| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |12  都   支   出   金|                 |           5,851,327| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  都   負   担   金|            621,710| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |                | 2  都   補   助   金|           4,173,534| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  都   委   託   金|           1,056,083| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |13  財   産   収   入|                 |            146,217| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  財 産 運 用 収 入  |            146,216| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  財 産 売 払 収 入  |               1| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |14  寄     附     金|                 |           1,587,607| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  寄     附     金|           1,587,607| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |15  繰     入     金|                 |           3,839,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  基  金  繰  入  金|           3,839,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |16  繰     越     金|                 |            500,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  繰     越     金|            500,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |17  諸     収     入|                 |           1,774,133| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  延滞金、加算金及び過料  |            69,937| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  特 別 区 預 金 利 子|             2,251| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  貸 付 金 元 利 収 入|            346,396| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  受 託 事 業 収 入  |            432,678| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 5  収 益 事 業 収 入  |            68,000| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |                | 6  雑           入|            854,871| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |18  特   別   区   債|                 |            312,000|
    |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  特   別   区   債|            312,000| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    入    合    計         |          80,235,000| └──────────────────────────────────┴───────────────┘  2.歳 出                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  議     会     費|                 |            686,769| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  区   議   会   費|            686,769| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  総     務     費|                 |          13,556,996| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  総  務  管  理  費|          10,964,001| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  徴     税     費|            735,139| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  戸籍住民基本台帳費    |           1,052,816| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  選     挙     費|            83,750| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 5  統  計  調  査  費|            86,514| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 6  区  民  施  設  費|            551,890| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 7  監  査  委  員  費|            82,886| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |3  環  境  清  掃  費|                 |           4,730,499| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  環     境     費|            297,992| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  清     掃     費|           4,432,507| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  民     生     費|                 |          25,081,184| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  社  会  福  祉  費|          14,977,728| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  児  童  福  祉  費|           6,297,804| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  生  活  保  護  費|           3,560,376| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  国  民  年  金  費|            245,276| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  衛     生     費|                 |           2,939,745| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  保  健  衛  生  費|           2,939,745| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |6  産  業  経  済  費|                 |           1,273,754| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  商     工     費|           1,273,754| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |7  土     木     費|                 |          13,293,801| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  土  木  管  理  費|           1,878,756| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  道 路 橋 り ょ う 費|           4,097,100| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  河     川     費|            16,461| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  公     園     費|           1,205,028| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |                | 5  都  市  計  画  費|           4,289,806| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 6  住     宅     費|           1,482,953| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 7  建     築     費|            323,697| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |8  教     育     費|                 |          12,150,011| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  教  育  総  務  費|           1,252,451| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  小   学   校   費|           3,146,952| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  中   学   校   費|           1,771,023| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  校  外  施  設  費|            245,268| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 5  幼   稚   園   費|            779,116| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 6  社  会  教  育  費|           1,379,024| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 7  社  会  体  育  費|           3,576,177| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |9  公     債     費|                 |           6,140,464| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  公     債     費|           6,140,464| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |10  諸   支   出   金|                 |            181,777| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  財  政  積  立  金|            181,776| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  土 地 開 発 公 社 費|               1|
    └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |11  予     備     費|                 |            200,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  予     備     費|            200,000| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    出    合    計         |          80,235,000| └──────────────────────────────────┴───────────────┘            ───────────────────────────────                     第2表 債務負担行為 ┌──────────────────┬───────────────┬───────────────┐ |    事        項    |    期     間    |   限   度   額   | ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ |                  |               |港区が港区土地開発公社から取得| | 港区土地開発公社からの用地取得費 | 平成15年度〜平成24年度 |               | |                  |               |する用地費          | ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ |                  |               |港区土地開発公社が協調融資団か| |                  |               |               | | 港区土地開発公社に対する債務保証 | 平成14年度〜平成24年度 |ら借入れる融資限度額及び利子相| |                  |               |               | |                  |               |当額             | ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ | 公衆浴場改修資金等融資に伴う利子 |               |取扱金融機関が貸付をした金額に| |                  | 平成15年度〜平成34年度 |               | | 補助               |               |対する年5%以内に相当する額 | ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ |                  |               |取扱金融機関が貸付をした金額に| | 中小企業融資に伴う利子補給    | 平成15年度〜平成23年度 |               | |                  |               |対する年 2.8%以内に相当する額| ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ | 小規模企業小口融資取扱機関に対す |               |取扱金融機関が損失を受けた元金| |                  | 平成14年度〜平成18年度 |               | | る損失補償            |               |及び利子相当額        | ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┤ |                  |               |財団法人港区住宅公社があっせん| |                  |               |する住宅修築資金の取扱金融機関| |                  | 平成15年度〜平成34年度 |が貸付をした金額に対する年 2.8| |                  |               |%以内の利子補給額      | |                  ├───────────────┼───────────────┤ |                  |               |財団法人港区住宅公社があっせん| |                  |               |する優良賃貸住宅等建設資金の取| |                  | 平成15年度〜平成44年度 |扱金融機関が貸付をした金額に対| | 財団法人港区住宅公社に係る損失  |               |する年 6.7%以内の利子補給額 | |                  ├───────────────┼───────────────┤ | 補償               |               |財団法人港区住宅公社があっせん| |                  |               |する優良賃貸住宅等建設資金の取| |                  | 平成14年度〜平成44年度 |扱金融機関が損失を受けた元金及| |                  |               |び利子相当額         | |                  ├───────────────┼───────────────┤ |                  |               |財団法人港区住宅公社があっせん| |                  |               |する住宅取得資金の取扱金融機関| |                  | 平成15年度〜平成24年度 |が貸付をした金額に対する年 3.1| |                  |               |%以内の利子補給額      | └──────────────────┴───────────────┴───────────────┘            ───────────────────────────────                     第3表  特別区債 ┌────────┬─────┬──────────────┬────┬───────────────┐ | 起債の目的  |限 度 額|起  債  の  方  法 │利  率| 償  還  の  方  法 | ├────────┼─────┼──────────────┼────┼───────────────┤ |        |   千円|普通貸借又は証券発行の方法で|年 5.0%|起債のときから据置期間を含めて| |        |     |政府その他より起債する。証券|  以内|25年以内に元利均等若しくは元| |都市計画公園  |  312,000| 発行の場合における発行価格|    |金均等又は満期一括の方法により| |三田台公園整備 |     |は、額面 100円につき98円以上|    |償還する。ただし、融資条件によ| |        |     |とする。          |    |り償還年限を短縮し、繰上償還す| |        |     |金融事情その他により翌年度に|    |ることもある。        | |        |     |繰延起債することもある。  |    |               | ├────────┼─────┼──────────────┼────┼───────────────┤ |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | |        |     |              |    |               | ├────────┼─────┼──────────────┼────┼───────────────┤ |   計    |  312,000|              |    |               | └────────┴─────┴──────────────┴────┴───────────────┘            ─────────────────────────────── 議案第25号 平成14年度港区国民健康保険事業会計予算  平成14年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,918,019千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成14年3月7日提出                              港区長   原   田   敬   美            ───────────────────────────────                 平成14年度港区国民健康保険事業会計予算                      第1表 歳入歳出予算  1.歳 入
                                                (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  国 民 健 康 保 険 料|                 |           5,889,698| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  国 民 健 康 保 険 料|           5,889,698| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  一  部  負  担  金|                 |               4| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  一  部  負  担  金|               4| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  使用料及び手数料     |                 |               1| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  手     数     料|               1| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  国  庫  支  出  金|                 |           4,230,884| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  国  庫  負  担  金|           4,178,875| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  国  庫  補  助  金|            52,009| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  療養給付費交付金     |                 |            918,356| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  療養給付費交付金     |            918,356| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |6  都   支   出   金|                 |            75,540| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  都   補   助   金|            75,540| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |7  高額医療費共同事業交付金 |                 |            223,625| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  高額医療費共同事業交付金 |            223,625| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |8  財   産   収   入|                 |               4| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  財 産 運 用 収 入  |               4| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |9  繰     入     金|                 |           1,524,443| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  繰     入     金|           1,524,443| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |10  繰     越     金|                 |            35,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  繰     越     金|            35,000| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |11  諸     収     入|                 |            20,464| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  延滞金、加算金及び過料  |               5| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  預   金   利   子|              225| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  雑           入|            20,234| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    入    合    計         |          12,918,019| └──────────────────────────────────┴───────────────┘  2.歳 出                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  総     務     費|                 |            475,665| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  総  務  管  理  費|            287,295| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  徴     収     費|            188,370| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  保  険  給  付  費|                 |           7,337,089| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  療   養   諸   費|           6,534,432| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  高  額  療  養  費|            643,846| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  移     送     費|              300| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 4  出 産 育 児 諸 費  |            102,200| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 5  葬     祭     費|            50,470| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 6  結核・精神医療給付金   |             5,841| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  老 人 保 健 拠 出 金|                 |           4,178,212| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  老 人 保 健 拠 出 金|           4,178,212| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  介  護  納  付  金|                 |            737,398| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  介  護  納  付  金|            737,398| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  共 同 事 業 拠 出 金|                 |            106,192| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  共 同 事 業 拠 出 金|            106,192|
    ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |6  保  健  事  業  費|                 |             9,462| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  保  健  事  業  費|             9,462| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |7  諸   支   出   金|                 |            24,001| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  償還金及び還付金     |            24,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  公     債     費|               1| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |8  予     備     費|                 |            50,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  予     備     費|            50,000| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    出    合    計         |          12,918,019| └──────────────────────────────────┴───────────────┘            ─────────────────────────────── 議案第26号 平成14年度港区老人保健医療会計予算  平成14年度港区の老人保健医療会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,836,056千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成14年3月7日提出                              港区長   原   田   敬   美            ───────────────────────────────                   平成14年度港区老人保健医療会計予算                       第1表 歳入歳出予算  1.歳 入                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  支 払 基 金 交 付 金|                 |          10,333,890| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  支 払 基 金 交 付 金|          10,333,890| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  国  庫  支  出  金|                 |           2,934,776| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  国  庫  負  担  金|           2,934,776| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  都   支   出   金|                 |            733,694| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  都   負   担   金|            733,694| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  繰     入     金|                 |            823,116| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  繰     入     金|            823,116| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  諸     収     入|                 |            10,580| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  延     滞     金|               1| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  預   金   利   子|              100| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  雑           入|            10,479| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    入    合    計         |          14,836,056| └──────────────────────────────────┴───────────────┘  2.歳 出                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  医   療   諸   費|                 |          14,736,054| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  医   療   諸   費|          14,736,054| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  諸   支   出   金|                 |               2| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  償還金及び還付金     |               2| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |3  予     備     費|                 |            100,000| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  予     備     費|            100,000| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    出    合    計         |          14,836,056| └──────────────────────────────────┴───────────────┘            ─────────────────────────────── 議案第27号                   平成14年度港区介護保険会計予算  平成14年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,612,251千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成14年3月7日提出                              港区長   原   田   敬   美            ───────────────────────────────                  平成14年度港区介護保険会計予算                     第1表 歳入歳出予算  1.歳 入                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    |
    ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  介  護  保  険  料|                 |           1,224,307| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  介  護  保  険  料|           1,224,307| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  使用料及び手数料     |                 |               1| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  手     数     料|               1| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  国  庫  支  出  金|                 |           1,772,223| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  国  庫  負  担  金|           1,421,191| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  国  庫  補  助  金|            351,032| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  支 払 基 金 交 付 金|                 |           2,344,964| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  支 払 基 金 交 付 金|           2,344,964| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  都   支   出   金|                 |            888,245| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  都   負   担   金|            888,245| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |6  財   産   収   入|                 |              301| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  財 産 運 用 収 入  |              301| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |7  繰     入     金|                 |           1,372,640| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  一 般 会 計 繰 入 金|           1,315,633| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  基  金  繰  入  金|            57,007| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |8  繰     越     金|                 |             6,920| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  繰     越     金|             6,920| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |9  諸     収     入|                 |             2,650| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  延滞金、加算金及び過料  |               4| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 2  預   金   利   子|              271| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 3  雑           入|             2,375| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    入    合    計         |           7,612,251| └──────────────────────────────────┴───────────────┘  2.歳 出                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |1  総     務     費|                 |            466,601| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  総  務  管  理  費|            466,601| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |2  保  険  給  付  費|                 |           7,105,948| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  介護サービス等諸費    |           7,105,948| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |3  財政安定化基金拠出金   |                 |            32,481| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  財政安定化基金拠出金   |            32,481| ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |4  基  金  積  立  金|                 |              302| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  基  金  積  立  金|              302| └────────────────┴─────────────────┴───────────────┘                                             (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ |       款        |        項        |    金     額    | ├────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ |5  諸   支   出   金|                 |             6,919| |                ├─────────────────┼───────────────┤ |                | 1  償還金及び還付金     |             6,919| ├────────────────┴─────────────────┼───────────────┤ |         歳    出    合    計         |           7,612,251| └──────────────────────────────────┴───────────────┘            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(原田敬美君)登壇〕 ○区長(原田敬美君) ただいま議題となりました議案第二十四号、第二十五号、第二十六号及び第二十七号は、いずれも平成十四年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  平成十四年度予算案は、長引く国内景気の低迷に加え、米国同時テロ事件後の世界的な景気減速など、区を取り巻く社会経済状況が一層厳しさを増す中での予算編成となりました。  現在、多くの自治体が深刻な財政難に苦しんでいます。こうした中、港区は平成九年度から他団体に先駆けて、いち早く財政健全化に取り組んだ結果、平成十二年度決算では経常収支比率が七年ぶりに八十%を下回るなど、各財政指標は大幅に改善されました。  しかしながら、これは一時的な歳入増に起因する面が強く、実質的には決して安心できる水準には達していません。依然として、不安定な歳入状況、硬直化した歳出構造などの課題は残されており、新たな行政需要にも臨機応変に対応できる財政の弾力性・自由度といった面では、まだまだ不安定な状況にあります。引き続き気を緩めることなく、「港区財政運営方針」に基づき、なお一層の財政構造の質的転換を進めていく必要があります。  平成十四年度予算編成にあたっても、これらを念頭に置きながら、職員定数の削減等による職員給の圧縮をはじめ、物件費の削減などの内部努力を徹底し、経常経費を実質的に約十一億円縮減するとともに、特別区民税の収納率の向上に努めるなど、歳出の抑制、歳入の確保への取り組みを徹底しています。  また、港区は、外郭団体等を含めた連結財務諸表の作成など、企業会計手法の活用により区の財政状況を総合的視点から捉える取り組みも行っています。今回の予算編成においては、各外郭団体の執行体制等の見直しを進める中で、区補助金を約一億円縮減しています。私は、こうした取り組みを毎年度着実に積み重ね、経常収支比率のさらなる改善を図り、その時々の社会経済情勢に左右されない、盤石な財政基盤を築いていきたいと考えています。  一方、身近な基礎的自治体である区には、日々新たな行政需要が生まれ、「待ったなし」の課題も数多くあります。これらに適切に対応するため、平成十四年度予算案では、実施計画計上事業を着実に推進するとともに、緊急課題や先駆的施策にも重点的に財源を投入しています。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  議案第二十四号から議案第二十七号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、千百五十六億百三十二万六千円となっています。  まず、議案第二十四号「平成十四年度港区一般会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに八百二億三千五百万円です。前年度と比較しますと、予算額では十億二千万円、率にして一・三%の増加となっています。  歳入につきましては、特別区民税等の一層の収入確保に努めることはもとより、将来の財政負担にも備え、区債の新規発行額を特別区税の〇・八%に抑制するとともに、適切な基金管理等を行うことにより、引き続き財政調整基金に依存しない財政運営を堅持しました。  歳出につきましては、徹底した内部努力による経費節減を図り、必要な財源確保に努めた上で、緊急課題や先駆的施策にも積極的に対応しています。その結果、合計九十一項目の新規事業、臨時事業、レベルアップ事業を計上しています。  それでは、主な施策について、順次ご説明いたします。  まず、「戦略事業推進室」の設置についてです。  新基本構想の策定を機に、柔軟で先進的な施策を積極的に展開していくため、新たな組織として「戦略事業推進室」を設置します。新組織は、概ね三年間の時限設置とし、先駆的な施策の計画・調整を行うとともに、パイロット事業を推進するなど、新たな施策展開へ向けたリード役を務めます。  戦略事業推進室では、平成十四年度に三つの分野で事業着手を予定しています。  一つ目は、NPO等との新たな連携の推進です。
     具体的には、「特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター」との協働により、「仮称みなとNPOハウス」を旧三河台中学校に開設します。ハウスでは、区と「NPO事業サポートセンター」が相互に連携して、NPO活動に対する効果的な支援を行います。  二つ目は、都市の安全管理に対する体制整備です。  新宿の雑居ビル火災に見られるように、都市の安全・危機管理は、今や緊急の課題となっています。このため、警察、消防、保健所などと連携したビルへの立入検査や、区内部の安全管理や危機管理情報の収集・提供など、危機管理体制の整備を図ります。  三つ目は、先駆的手法による緊急課題への対応として、民設民営方式等による子育て支援事業の推進です。  多様化する子育てニーズに対応できるように、青葉幼稚園用地を活用した民設民営方式等による子育て支援事業を推進します。  以上が戦略事業推進室関連です。  次に、保健福祉関連では、今後の保健福祉施策の設計図となる「港区地域保健福祉計画」を改定します。  また、新橋六丁目保健福祉施設事業者の選定、障害者の自立を支援する「知的障害者生活寮助成事業」や「精神障害者ホームヘルプサービス事業」、さらには「認証保育所」の整備など、区民のだれもが家庭や地域の中で、安心かつ自立した生活を送ることができるように、多様な供給主体を活用しながら、一層の保健福祉改革を進めます。  次に、教育関連では、「これからの港区の教育を考える委員会」の中間報告を踏まえ、学校・教育委員会のホームページの開設や全校にリーディング・アドバイザリー・スタッフを配置する等、特色ある学校づくりの実現に向けた基盤整備を行います。  次に、中小企業融資制度における緊急対応としまして、新旧債務の一本化や返済繰延べ措置の拡充による返済負担の軽減、中小企業信用保険法の不況業種等に該当する企業への融資内容のレベルアップ、創業意欲のある方に対する新たな創業支援融資の創設など、時宜にかなった施策を速やかに実施します。さらに、港区の産業特性を踏まえた「(仮称)港区産業振興プラン」の策定に向け、基礎調査等を実施します。  最後に、国等では都市再生論議が高まりを見せていますが、港区発「都心再生」に向け、土地利用のあり方を検討し、誘導型の街づくりを推進するために、「浜松町駅周辺交通施設整備基本構想」の策定や用途地域見直し関連調査等を実施します。  なお、債務負担行為につきましては、中小企業融資に伴う利子補給など九件、また、特別区債につきましては、都市計画公園三田台公園整備について、それぞれ限度額等を設定いたしました。  以上のように、平成十四年度予算は、不安定な社会経済情勢の中でも、創意工夫を重ねることにより、将来の区財政への影響と目前の諸課題にも的確に対応した、まさに「将来を支える財政構造の質的改革に向けた試金石となる予算」として編成しています。  次に、議案第二十五号「平成十四年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百二十九億千八百一万九千円で、前年度と比較いたしますと、二・六%の増加となります。この主な要因は、老人保健拠出金の増加によるものです。  次に、議案第二十六号「平成十四年度港区老人保健医療会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百四十八億三千六百五万六千円で、前年度と比較いたしますと、七・二%の増加となります。この主な要因は、医療諸費の増加によるものです。  次に、議案第二十七号「平成十四年度港区介護保険会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに七十六億千二百二十五万一千円で、前年度と比較いたしますと、七・七%の増加となります。この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。  以上簡単ですが、平成十四年度予算の説明を終わります。  今後とも、区民の皆様からいただいた貴重な税金を、付加価値をつけて区民に還元できるような区政運営を目指してまいります。  よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 四案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 四案については、議員三十五人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。なお、特別委員会の名称は、平成十四年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十五名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。なお、特別委員会の名称は、平成十四年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条の規定により、議長が第一回の委員会を招集して互選することになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十九から第三十一までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議案第二十八号 工事請負契約の承認について(田町駅東口駅前広場整備工事(ペデストリアンデッキ架設工外)) 議案第二十九号 特別区道路線の廃止について(芝一丁目) 議案第三 十号 包括外部監査契約の締結について (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第二十八号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。       記 一 工事の名称  田町駅東口駅前広場整備工事(ペデストリアンデッキ架設工外) 二 工事の規模  ペデストリアンデッキ九二〇平方メートル           道路整備七千七百平方メートル           地下自転車駐車場出入口増設  一箇所           公衆便所 一箇所 三 契約の方法  制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額  九億五千五百五十万円 五 契約締結日  契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から平成十六年三月十日まで 七 契約の相手方  東京都港区元赤坂一丁目三番八号             鹿島・京急建設共同企業体     構成員(代表者) 東京都港区元赤坂一丁目三番八号               鹿島建設株式会社東京支店                専務取締役支店長        大 神   清     構成員      東京都港区高輪二丁目二十一番二十八号               京急建設株式会社                代表取締役           中 根 啓 介 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。  1)参考資料  2)参考資料  3)参考資料  4)参考資料  5)参考資料 議案第二十九号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。       記 ┌───────┬────────────────────┬──────────┐ |       |        起  点        |          | |路 線 番 号|                    |  備  考    | |       |        終  点        |          | ├───────┼────────────────────┼──────────┤ |       |港区芝一丁目百二十七番一先       |          | | 第一八九号 |                    |別紙図面のとおり  | |       |港区芝一丁目百二十六番三先       |          | └───────┴────────────────────┴──────────┘     (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。  1)参考資料 議案第三十号    包括外部監査契約の締結について  右の議案を提出する。   平成十四年三月七日                             提出者  港区長  原  田  敬  美
       包括外部監査契約の締結について  左記のとおり包括外部監査契約を締結する。       記 一 契約の相手方  住 所 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町二百五番地五十五            氏 名 杉 山 雅 洋            資 格 公認会計士 二 契約の期間  平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 三 契 約 金 額  八百四十万円を上限とする額 四 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払い (説 明)  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、平成十四年度の包括外部監査契約を締結するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔助役(上田曉郎君)登壇〕 ○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました議案第二十八号から議案第三十号までの三議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第二十八号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、田町駅東口駅前広場整備工事(ペデストリアンデッキ架設工外)の請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、二月四日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。工事の規模は、ペデストリアンデッキ九百二十平方メートル、道路整備七千七百平方メートル、地下自転車駐車場出入口増設一箇所、公衆便所一箇所であります。  この契約金額は、九億五千五百五十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成十六年三月十日までであります。契約の相手方は、鹿島・京急建設共同企業体であり、構成員は、代表者の鹿島建設株式会社東京支店専務取締役支店長 大神清氏及び京急建設株式会社代表取締役 中根啓介氏であります。  次に、議案第二十九号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、芝一丁目地内の開発事業計画に伴い、特別区道第百八十九号線を廃止するものであります。  次に、議案第三十号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、本案は、地方自治法第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、平成十四年度の包括外部監査契約の締結についてご承認を求めるものであります。契約の相手方は、神奈川県横浜市戸塚区秋葉町二百五番地五十五、公認会計士 杉山雅洋氏で、契約金額は、八百四十万円を上限とする額であります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 三案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 三案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第二十八号、第三十号は総務常任委員会に、第二十九号は建設常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第三十二から第三十八までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請願十四第 一 号 准看護婦に対する看護婦への移行教育早期実施に向けた国への意見書提出に関する請願 請願十四第 二 号 仮称新橋六丁目保健福祉施設の地域福祉促進と住民参加に関する請願 請願十四第 三 号 都営汐留アパートを当初から住民に約束したとおり建て替えるよう東京都へ強く働きかけられ           たき請願 請願十四第 四 号 麻布地域から区の施設を通るバス路線の確保を求める請願 請願十四第 五 号 区民の要望のつよいバス路線の確保をもとめる請願 請願十四第 六 号 スポーツ施設の拡充・整備に関する請願 請願十四第 七 号 高齢者窓口負担の大幅引き上げや健保三割負担などの中止を求める請願 (参 考) 請願十四第一号    准看護婦に対する看護婦への移行教育早期実施に向けた国への意見書提出に関する請願 一 受 理 番 号  第一号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  台東区入谷一ノ九ノ五             東京地方医療労働組合連合会              執行委員長  加  瀬  正  孝 一 紹 介 議 員  いのくま正 一    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            沖 島 えみ子    星 野  喬     北 村 利 明            藤 田 五 郎    秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  保健婦助産婦看護婦法を改正し、准看護婦に対する移行教育を早期に実施するよう、国に働きかけられたい。             ──────────────────────────── 請願十四第二号    仮称新橋六丁目保健福祉施設の地域福祉促進と住民参加に関する請願 一 受 理 番 号  第二号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  港区新橋二ノ一六ノ一ノ五〇五              井  手  義  裕  ほか一五名 一 紹 介 議 員  鈴 木 たけし    真 下 政 義    井 筒 宣 弘            菅 野 弘 一    井 上 しげお    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    北 村 利 明    いのくま正 一            沖 島 えみ子    星 野  喬     藤 田 五 郎            藤 本  潔     林 田 和 雄    きたしろ勝 彦            川 村 蒼 市    鈴 木 洋 一    小 斉 太 郎            秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  施設に関する基本方針及び施設設置・運営事業者選定の公募条件について、地元の意見が反映されるよう検討されたい。            ─────────────────────────────── 請願十四第三号    都営汐留アパートを当初から住民に約束したとおり建て替えるよう東京都へ強く働きかけられたき請願 一 受 理 番 号  第三号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  港区東新橋二ノ一四ノ一ノ四〇二             都営汐留アパート自治会              自治会長  山  内   昇  ほか三六名 一 紹 介 議 員  横 山 勝 司    清 水 一 郎    いのくま正 一            熊 田 ちづ子    沖 島 えみ子    風 見 利 男            星 野  喬     北 村 利 明    藤 田 五 郎            藤 本  潔     秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  都営汐留アパートを住民に約束したとおり建て替えるよう東京都へ働きかけられたい。            ─────────────────────────────── 請願十四第四号    麻布地域から区の施設を通るバス路線の確保を求める請願 一 受 理 番 号  第四号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  港区麻布十番二ノ二〇ノ二ノ七〇一              大  橋  昭  二  ほか九四四名 一 紹 介 議 員  いのくま正 一    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            星 野  喬     北 村 利 明    藤 田 五 郎            沖 島 えみ子    秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  麻布地域から区の施設へ行くためのバス路線を開設されたい。            東京駅と目黒駅を結ぶ都バス路線を復活されるよう、東京都に要請されたい。            ─────────────────────────────── 請願十四第五号    区民の要望のつよいバス路線の確保をもとめる請願 一 受 理 番 号  第五号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  港区港南四ノ五ノ三ノ五〇九              遠  藤   武  ほか五三九名 一 紹 介 議 員  いのくま正 一    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            星 野  喬     北 村 利 明    藤 田 五 郎
               沖 島 えみ子    秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  区民要望のつよいバス路線を確保されたい。            ─────────────────────────────── 請願十四第六号    スポーツ施設の拡充・整備に関する請願 一 受 理 番 号  第六号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  鎌倉市由比ヶ浜二ノ二三ノ三二             港区スポーツ少年団              本部長  水  谷  源 太 郎  ほか三四三一名 一 紹 介 議 員  鈴 木 たけし    真 下 政 義    杉 原 としお            菅 野 弘 一    水 野むねひろ    井 上 しげお            横 山 勝 司    佐々木 義 信    いのくま正 一            熊 田 ちづ子    沖 島 えみ子    風 見 利 男            星 野  喬     北 村 利 明    藤 田 五 郎            きたしろ勝 彦    岸 田 東 三    鈴 木 洋 一            秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  スポーツ施設の拡充・整備に関する抜本的計画対策を講じられたい。            ─────────────────────────────── 請願十四第七号    高齢者窓口負担の大幅引き上げや健保三割負担などの中止を求める請願 一 受 理 番 号  第七号 一 受理年月日    平成十四年三月八日 一 請  願  者  港区白金一ノ一五ノ四ノ一〇一             新日本婦人の会  港支部              支部長  加  藤  昌  子 一 紹 介 議 員  いのくま正 一    北 村 利 明    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    星 野  喬     藤 田 五 郎            沖 島 えみ子    秋 元ゆきひさ 一 請願の要旨  高齢者の医療費負担増や健康保険料引き上げを中止するよう、国に意見書を提出されたい。            ─────────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 請願十四第一号外六案についてお諮りいたします。 ○二十五番(井筒宣弘君) 請願七件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、請願十四第一号、第二号は保健福祉常任委員会に、第三号から第五号までは建設常任委員会に、第六号、第七号は区民文教常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後四時三十三分休憩                                    休憩のまま再開に至らなかった...